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更新日:2026年1月9日

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地方就職学生支援補助金について

笛吹市では、東京圏の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了後、市内への移住を伴う県内就職を支援するため、笛吹市地方学生就職支援補助金を交付します。

笛吹市地方就職学生支援補助金交付要綱(PDF:180KB)

対象者の要件

次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就業に関する要件」を満たす方となります。

移住等に関する要件

次に掲げるすべての要件を満たすこと。

(ア)移住元に関する要件

  1. 大学等を卒業又は修了する年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(東京圏のうちの条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業していること。
  2. 大学等を卒業または修了する年度において、東京圏内(東京圏のうちの条件不利地域を除く。)に継続して在住していたこと。

【東京圏とは】

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

【東京圏のうちの条件不利地域とは】

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(イ)移住先に関する要件

  1. 笛吹市に移住したこと。
  2. 地方就職学生支援補助金の申請時において、大学等の卒業等から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
  3. 笛吹市に地方就職学生支援補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他山梨県又は笛吹市が地方就職学生支援補助金の対象者として不適当と認めたものでないこと。

就業に関する要件

次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(ア)就業先に関する要件

  1. 勤務地が山梨県内に所在する企業等に、移住元の要件を満たす大学等を卒業してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ)就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
  2. 山梨県内への勤務地限定型社員としての採用であること。
  3. 市外への転出を伴う転勤がないこと。

交付金額

  • 交通費

山梨県内に所在する企業に就職するために実施される個別の採用面接又は採用試験のための公共交通機関を利用した往復交通費の2分の1とし、上限額を3,890円とする。

  • 移転費

移住にかかる経費とし、上限を66,000円とする。

手続きについて

申請期限

令和8年1月15日(木曜日)

 

  1. 【申請】
    申請者は下記の申請に必要な書類を市役所総合政策部企画課へ提出する。
  2. 【審査】
    市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される。
  3. 【請求】
    申請者は「交付決定通知書」を受領後に、下記の請求時に必要な書類を提出する。
  4. 【支給】
    市から補助金が申請者の指定口座に振り込まれる。

申請に必要な書類等

  • 地方就職学生支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:66KB)

  • 写真付き身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する証明書の写し)

  • 卒業又は修了証明書(卒業又は修了年月日が就業開始日から1年以内であることが確認できるもの)

  • 就業証明書(様式第2号)(PDF:30KB)

  • 就職活動に係る交通費又は移住に係る経費領収書

  • 大学等の卒業又は修了年度における住所及び当該住所に継続して在住していたことを確認できる書類(住民票の除票の写し、賃貸住宅の賃貸契約書(卒業又は修了年度の複数月の家賃の振込明細又は引き落とし履歴を添えて提出)、卒業又は修了年度の複数月の公共料金の領収書等)

  • その他市長が必要と認める書類

請求に必要な書類等

支援補助金の返還

次のいずれかに該当した場合は、支援補助金の全額又は半額の返還となります。

【全額】

  • 虚偽その他不正行為により支援補助金の交付を受けた場合
  • 就業してから1年以内に支援補助金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3箇月以内に第3条第2号に規定する就業に関する要件に該当する別の企業に就職する場合を除く。)
  • 転入日から3年未満で転出した場合

【半額】

  • 転入日から3年以上5年以内に転出した場合

報告及び調査

必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させていただきます。

 

 

 

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部企画課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2032 ファクス番号:055-262-4115

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