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更新日:2026年6月17日
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就労初期における経済的負担を軽減することにより、本市への定住を促進するため、奨学金を返還している30歳未満の方に対して、補助金を交付しています。
令和8年度は要綱を変更し、これまでは4月~12月に「交付申請」、1月~3月に「実績報告」及び「請求」として2段階で受け付けていたものを、3月31日までに「交付申請兼請求」としてまとめて受け付ける方式に変更し、手続きを簡略化しました。
| 旧要綱 | 新要綱 | |
| 補助対象期間 | 交付を受けようとする年度の前年度の1月~12月 | |
| 交付申請について | 交付を受けようとする年度の4月~12月に申請 |
交付を受けようとする年度の1月~3月に交付申請兼実績報告・請求を提出 |
| 実績報告・請求について | 交付を受けようとする年度の1月~3月に提出 | |
| 金額について | 対象期間中に奨学金を返還した額の合計に相当する額(100円未満の端数切り捨て)もしくは20万円のいずれかの低い額 | |
独立行政法人日本学生支援機構第14条第1項に規定する「第一種学資貸与金(第一種奨学金)」及び「第二種学資貸与金(第二種奨学金)」 等
1 大学等又は高校等に在学している期間に、奨学金の貸与を受け、奨学金の返還を始めた者
2 大学等又は高校等を卒業した者で、補助金の交付申請及び請求日の属する年度の4月1日に満30歳未満の者
3 市内に定住している者
4 県内で就労等している者
5 市税及び奨学金の返還金を滞納していない者
6 他の制度において、奨学金の返還に係る補助金等を受けていない者
7 交付対象者及び交付対象者と同一の世帯に属する者が笛吹市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者
8 補助金の交付申請及び請求日から5年以上継続して市内に定住する意思を有している者
補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の1月から、当該会計年度の12月までの間
※今年度(令和8年度)は令和8年1月~令和8年12月になります。
※初回の交付決定を受けた日の属する年度から起算し、5年が限度になります。
対象期間中に奨学金を返還した額の合計に相当する額(100円未満の端数切り捨て)もしくは20万円のいずれかの低い額
※繰上返還の額及び奨学金の返還に係る利子相当額は、奨学金を返還した額に含みません。
交付を受けようとする年度の1月4日~3月31日まで
※今年度(令和8年度)は令和9年1月4日(月曜日)午前9時00分から、令和9年3月31日(水曜日)午後5時00分まで
※期限を過ぎた場合は受け付けできませんので、期限を厳守してください。
1 奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(ワード:20KB)
2 大学等又は高校等が発行する卒業を証明する書類(初回申請時のみ)
3 奨学金の種類、貸与額、奨学金を返還した額を証明する書類(日本学生支援機構の場合、1.貸与証明書 2.奨学金返還証明書 3.奨学金返還額証明書 4.入金一覧表(期間は令和8年1月1日~令和8年12月31日を指定)等。その他の奨学金の場合は、1.~4.に順ずる書類を用意するか、企画課へ御相談ください。)
4 就労等が確認できる書類(ワード:16KB)(勤務先及び就労年月日等を証する書類、確定申告書の写し、登記事項証明書等)
5 市税を滞納していないことがわかる書類(完納証明書等)※令和8年1月1日以降に本市へ転入した方は、前住所の自治体で取得する。
6 振込先金融機関の口座の情報が確認できる書類(通帳の写し等)
やまなしくらしねっとでの電子申請フォームを、現在作成しております。
電子申請が可能になりましたら、改めてHPを更新しますので、しばらくお待ちください。
交付申請兼請求等提出書類の受付から、書類の審査、交付決定、振込までの手続きに時間を要します。
できるだけ早めの交付申請兼請求の書類提出に御協力をお願いします。
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