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更新日:2023年6月23日

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住居確保給付金の支給

離職等により住居を失った又はそのおそれがある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労の確保に向けた支援を行います。

支給の要件

次の要件のいずれにも該当する方

  • 離職時より経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれのある方
  • 申請日において、離職等の日から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にある方
  • 離職前に、主たる生計維持者であった
  • 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が次の表の金額以下である(収入には、公的給付を含む)

世帯人数

基準額

 

収入基準額(円)

単身世帯

78,000円

+家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)

108,000円

2世帯

115,000円

151,000円

3人世帯

140,000円

179,000円

世帯員が4人以上の世帯の基準額についてはお問い合わせください。

  • 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である。
区分 預貯金の合計額(新規・延長・再延長) 預貯金の合計額(再々延長)
単身世帯 468,000円 234,000円
2人世帯 690,000円 345,000円
3人世帯 840,000円 420,000円
4人以上の世帯 1,000,000円 500,000円

 

  • ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職活動を目指した求職活動を行うこと
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者いずれもが暴力団でないこと

支給額

世帯に、下記金額を上限として支給します。

区分 支給金額
単身世帯 30,000円
2人世帯 36,000円
3人~5人世帯

39,000円

ただし、上記金額を下回る家賃額の住宅に入居している場合は、その家賃額を上限とします。

(収入額により計算し、家賃額の一部支給となる場合があります。また基準額を超える世帯収入の方は賃貸借契約書における家賃額に基づき計算を行います。)

支給方法

笛吹市から賃貸住宅の貸主へ直接振り込みます。

支給期間

3ヶ月間。ただし、常用就職に向けた求職活動等を継続し、一定の要件を満たす場合には、3ヶ月を限度に支給期間を延長することができます。(最長9ヶ月)

住居確保給付金受給中の義務

本給付金の受給期間中、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間の定められているもの)に向けた求職活動等をお願いします。

なお、支給の要件(離職、廃業、休業)や延長等の時期により必要な活動が定められています。

(例)

〇ハローワークへの求職申込

〇月に2回のハローワークにおける職業相談等

〇週に1回以上の企業等への応募、面接の実施

相談窓口

  • 保健福祉部生活援護課内自立相談支援窓口
    電話番号:055-261-1905

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部生活援護課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-1905 ファクス番号:055-261-1912

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