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更新日:2026年8月26日
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離職等により住居を失った又はそのおそれがある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労の確保に向けた支援を行います。
次の要件のいずれにも該当する方
世帯に、下記金額を上限として支給します。
| 区分 | 支給金額 |
| 単身世帯 | 30,000円 |
| 2人世帯 | 36,000円 |
| 3人~5人世帯 |
39,000円 |
ただし、上記金額を下回る家賃額の住宅に入居している場合は、その家賃額を上限とします。
(収入額により計算し、家賃額の一部支給となる場合があります。また基準額を超える世帯収入の方は賃貸借契約書における家賃額に基づき計算を行います。)
笛吹市から賃貸住宅の貸主へ直接振り込みます。
3ヶ月間。ただし、常用就職に向けた求職活動等を継続し、一定の要件を満たす場合には、3ヶ月を限度に支給期間を延長することができます。(最長9ヶ月)
本給付金の受給期間中、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間の定められているもの)に向けた求職活動等をお願いします。
なお、支給の要件(離職、廃業、休業)や延長等の時期により必要な活動が定められています。
(例)
〇ハローワークへの求職申込
〇月に2回のハローワークにおける職業相談等
〇週に1回以上の企業等への応募、面接の実施
お問い合わせ先
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