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ページID:805
更新日:2018年12月19日
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協定項目 | 協議結果 | 協議会 年月日 |
小委員会 年月日 |
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1 | 合併の方式 | 東八代郡石和町、同郡御坂町、同郡一宮町、同郡八代町、同郡境川村及び東山梨郡春日居町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 | H14年11月18日 | |
2 | 合併の期日 | 石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、春日居町の合併目標期日を平成16年10月12日とする。 | H15年3月3日 | |
3 | 新市の名称 | 新市の名称は、笛吹(ふえふき)市とする。 | H15年12月1日 | |
4 | 新市の事務所の位置 | (1)新市の事務所の位置は当分の間、暫定的に東八代郡石和町大字市部777番地(石和町役場)とする。 当面は、現行の庁舎を有効活用するため分庁舎方式とする。 (2)現在の石和町・御坂町・一宮町・八代町・境川村・春日居町のそれぞれの役場の位置に支所を置くものとする。 |
H15年7月29日 | H15年7月29日 |
5 | 財産、公の施設の取扱い | 6町村の所有する財産、公の施設及び債務は、全て新市に引き継ぐものとする。 | H15年7月10日 | H15年6月6日 |
6 | 議会議員の定数及び任期の取扱い | (1)新市の議会議員については、地方自治法第91条第7項の規定に基づき、6町村の協議によりあらかじめ定める定数により、新市の設置の日から50日以内に設置選挙を行うものとし、市町村の合併の特例に関する法律に規定する議会の議員の定数及び在任に関する特例は適用しない。 (2)公職選挙法第15条第6項に規定する選挙区は設けないこととする。 (3)地方自治法第91条第7項の規定に基づき、6町村の協議により、あらかじめ定める新市の議会議員の定数については、30人とする。 |
H15年7月29日 | H15年7月28日 |
7 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | 農業委員会の選挙による委員については、市町村合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年以内の間において、引き続き新市の農業委員の選挙による委員として在任することとする。 (1)在任定数は80名以内とする。 (2)在任期間は平成17年8月31日までとする。 |
H15年7月10日 | H15年6月2日 |
8 | 地方税の取扱い | (1)個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、特別土地保有税、入湯税における納税義務者・税率・課税標準については地方税法の取扱いにより現行のとおりとする。 (2)都市計画税については目的税であるため、新市施行後において都市計画法土地利用計画に基づいて検討していくこととする。 (3)納期の取扱いについては、次のとおりとする。
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H15年7月10日 | H15年6月6日 |
9 | 地域審議会の取扱い | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の旧町村の区域ごとに地域審議会を設置する。 設置については、「地域審議会の設置に関する協議」のとおりとする。 |
H15年10月11日 | H15年8月18日 |
10 | 一部事務組合の取扱い | 一部事務組合の取扱いについては、次のとおりとする。 (1)東八代広域行政事務組合及び東山梨行政事務組合については、消防・斎場・介護認定など、当該組合の協議を踏まえ、住民生活に支障のないよう調整する。 ただし、石和町・御坂町・一宮町・八代町が東八代広域行政事務 組合で共同処理している東八衛生センターについては、合併期日に新市の事業部門に編入するものとし、当該事務及び財産は新市に引き継ぎ、職員は新市の職員として身分を引き継ぐ。 なお、6町村以外の市町村と構成しているその他の一部事務組合 についても、当該組合の協議を踏まえ調整する。 (2)八代町境川村中学校組合については、合併前日をもって当該組合は解散し、合併期日に新市の組織に編入する。また、当該組合の財産はすべて新市に引き継ぎ、職員は新市の職員として身分を引き継ぐ。 (3)恩賜県有財産保護団体については、区域や構成員など現行のとおりとし、合併により必要となる諸手続きについては合併時までに調整する。 (4)将来的な対応については、新市において検討していく。 |
H16年2月24日 | H16年2月17日 |
11 | 一般職員の身分の取扱い | (1)職員の身分及び定数管理 1.一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条によりすべて新市の職員として引き継ぐ。 2.職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。 (2)職員の給与及び職名の取扱い 1.職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、統一を図る。ただし、現職員については現給を保証する。 2.職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。 3.職階については、合併時に職名と共に級分類を調整し、統一を図る。 |
H15年6月12日 | H15年6月6日 |
12 | 特別職及び付属機関の委員等の身分の取扱い | 特別職等(消防団員は除く。)の身分については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従い、次のとおり調整する。 (1)常勤特別職の身分については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例を基に調整する。 (2)議会議員及び農業委員会の委員の報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例を基に調整する。 (3)行政委員会の委員数、任期については法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例を基に調整する。 (4)その他の条例で定める特別職については、6町村全てに設置されていて、新市において引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。1町村乃至5町村にのみ設置されているものは、新市において速やかに調整する。委員数、任期、報酬額は現行の制度を基に調整する。 |
H15年6月12日 | H15年5月8日 |
13 | 条例・規則等の取扱い | 条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協議された各種事務事業の調整・確認内容、及び「石和町・御坂町・一宮町・八代町・境川村・春日居町の合併に関する条例・規則等の整備方針」に基づき調整するものとする。 | H15年5月14日 | H15年5月8日 |
14 | 事務組織及び機構の取扱い | 事務組織及び機構の取扱いについては次のとおりとする。 (1)事務組織及び機構の整備方針にもとづき整備する。 (2)現6町村役場庁舎には、それぞれの行政区域を所管する支所を置く。 (3)現6町村役場庁舎は、必要に応じ分庁舎として有効活用する。 (4)新市の組織については、住民サービスの向上につながるよう十分配慮する。 (5)付属機関については、6町村ともに置かれているものについては合併時に統合し、それ以外のものについては実情を考慮し調整する。 |
H15年10月11日 | H15年5月8日 |
15 | 支所・出先機関の取扱い | 支所・出先機関の取扱いについては次のとおりとする。 (1)現役場庁舎は、当面、支所として活用し、業務内容については住民サービスの向上につながるよう配慮する。 (2)出先機関については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
H15年10月11日 | H15年6月6日 |
16 | 町名字名の取扱い | 町名字名の取扱いについては、次のとおりとする。 (1)字の設定区域は現行のとおりとする。 (2)現行の大字名の前に旧町村名を町名として付した大字名とする。 |
H15年5月14日 | H15年5月8日 |
17 | 慣行(市章、憲章等)の取扱い | (1)市章、市民憲章、市の花、木、鳥及びキャッチフレーズについては、新市において公募等の方法により新たに定める。 ただし、市章については合併までに定める。 (2)表彰、愛唱歌及び宣言については、新市において調整する。 (3)名誉市民表彰については、新市において新しい基準により選定する。 |
H15年4月3日 | H15年3月27日 |
18 | 公共的団体の取扱い | 公共的団体については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、統合に努める。 (1)各町村共通している団体については、連合会形式も含め、合併時に統合できるように調整に努める。なお、統合に時間の要する団体については、将来統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。 (2)町村独自の団体については、原則として現行どおりとし、新市においてその内容を検討する。 |
H15年10月11日 | H15年8月18日 |
19 | 行政連絡機構(行政区)の取扱い | 行政連絡機構(行政区)の取扱いについては次のとおりとする。 (1)行政区(自治会組織)については、現行どおり新市に移行する。 (2)新市移行後も、(仮)行政区長設置に関する条例等を定め、連絡組織を設ける。任期、改選時期等については、当分の間、旧町村の実情を考慮し、統一にむけ努力する。 (3)区長等の報酬額については積算根拠の一元化を図り、合併時までに調整する。 (4)行政配付物の配付方法は当面現行のとおりとし、配付回数については月1〜2回程度とし、新市において調整する。 |
H15年6月12日 | H15年5月8日 |
20 | 出資団体の取扱い | 出資団体の取扱いについては、、現状のまま新市へ引き継ぐ。 | H15年8月26日 | H15年7月28日 |
21 | 交流事業の取扱い | (1)国際交流については、新市においても現行の内容を継続して実施する。 (2)国内交流事業については、提携町村において関係自治体と合併前に協議し、友好関係存続の方向で調整する。 (3)地域間交流については、名称によるもの以外は新市に引き継ぐ。 |
H15年5月14日 | H15年5月8日 |
22 | 消防団の取扱い | (1)消防団は合併時に統合する。現に消防団員であるものは、新市に引き継ぎ、編成については分団制とし分団の組織、担当区域については、当面は合併時の各町村の組織及び活動区域とし、新市において調整をする。 (2)消防相互応援協定については、現行どおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。 (3)任免、給与、服務等については、合併時に調整する。 (4)消防団員の費用弁償等については、合併時に廃止し、消防団運営費助成制度等により新市において調整する。 (5)消防施設整備については、新市において統一した基準を定め調整する。 (6)組織、階級、定員、訓練、礼式及び服制については、調整し新市に引き継ぐ。 (7)各種行事等については、新市において統一して実施する。 |
H15年8月26日 | H15年6月6日 |
23 | 使用料及び手数料(総務・企画関係)の取扱い | 総務・企画関係の手数料については、合併時に新市の手数料条例等により調整する。 | H16年1月19日 | H16年1月16日 |
24 | 補助金・交付金等(総務・企画関係)の取扱い | 総務・企画関係の補助金・交付金については、次のとおりとする。 (1)自治会補助金については、従来からの経緯、実情等を考慮し、新市において調整する。 (2)消防・防災関係の補助金等については、新市において統一した基準を定め、調整する。 (3)その他の補助金・交付金については、基本的には現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考慮し、新市において調整する。 |
H15年10月11日 | H15年10月9日 |
25 | 広聴広報の取扱い | (1)新市において広報紙を発行する。発行回数は、カレンダー方式の予定表を含み、原則として月1回発行する。 (2)一宮町で、独自のCATVが展開されているが、新市においてこれを引き継ぐ。なお、詳細については、新市において検討する。 (3)新市において、ホームページを活用し、広報情報を掲載する。内容については新市で検討する。 (4)新市において、Eメールなどあらゆる方法で広聴に努める。 |
H15年4月3日 | H15年3月27日 |
26 | 財産区の取り扱い | 現在、財産区となっている恩賜林保護団体については、現在の財産区を単位とする財産区として新市に引き継ぐ。 また、財産処分の協議に基づいて新たに財産区となるものも含め、財産区の保護区域、保護団体構成員等は現状のとおりとし、財産管理については当該財産区管理会に委任する。 |
H15年7月10日 | H15年6月6日 |
27 | 農林業振興の取り扱い | (1)国及び県の制度による事業は現行どおり実施し、単独事業については新市において調整する。 (2)農業振興地域の管理については、当面現行のとおりとし、総合見直し時に新市のマスタープランの作成、農振農用地区域の調整を行う。 (3)森林整備計画については、当面現行のとおりとし、次回見直し時に新市の計画を作成する。 |
H15年5月14日 | H15年5月2日 |
28 | 農業土木事業の取り扱い | (1)笛吹川沿岸土地改良事業の負担金、賦課金については、現行どおり新市に引き継ぐ。 (2)県営土地改良事業の継続事業は現行どおり新市に引き継ぐ。 |
H15年5月14日 | H15年3月28日 |
29 | 農業基盤整備事業の受益者負担金の取り扱い | 農業基盤整備事業の受益者負担金については、継続事業は現行の負担率を引き継ぎ、新規事業は事業採択時に新市において調整する。 | H15年4月3日 | H15年2月21日 |
30 | 商工観光事業(各種イベント等)の取り扱い | イベントならびに消費宣伝・誘客事業については、原則として現状の内容を継続し、新市全体で実施する方が効果的なものについてはできる限り統一あるいは拡大できるよう新市において調整する。 | H15年7月29日 | H15年7月4日 |
31 | 商工業・観光振興の取り扱い | (1)小口資金融資制度については、現行制度を継続し、内容については合併時に調整する。 (2)商工会については、一体的な商工業の振興を図るため、速やかに統合できるよう調整に努める。 (3)観光協会については、現状どおり新市に引き継ぎ、新市の一体的な観光振興を図るため、協会の意向を尊重しつつ統合的な組織の設置について調整に努める。 |
H15年7月29日 | H15年7月4日 |
32 | 温泉、保養施設の取り扱い | 温泉施設の取扱いについては、次のとおりとする。 (1)施設については、現行の施設をそのまま新市に引き継ぐ。 (2)休館日は、各施設が同一とならないよう合併時に調整する。 (3)利用料及び営業時間については、現行のまま新市に引き継ぐ。 (4)送迎については、当面現行のとおり行い、路線等について新市において検討を行う。 (5)運営委員会については、新市において新たに設置する。 |
H15年7月10日 | H15年6月30日 |
33 | 都市計画の取り扱い | 現在継続中の事業や都市計画用途地域などについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、都市計画マスタープランについては、各町村の基本理念に基づいて、新市において策定する。 | H15年5月14日 | H15年3月28日 |
34 | 道路・河川・公園等の取り扱い | 継続中の事業については、現状のまま新市に引き継ぐ。維持管理についても継続して行う。条例の整備が必要な公園については、新市において調整する。 | H15年5月14日 | H15年3月28日 |
35 | 建設・建築事業の取り扱い | 継続中の事業については、新市に引き継ぐ。道路整備に係る用地取得、補償基準及び整備基準は新市の基準を作成する。 建設工事執行規則については、新市にあわせた規則を制定する。 |
H15年6月12日 | H15年5月2日 |
36 | 公営住宅の取り扱い | (1)入居基準、入居時の契約等は現状のものを新市に引き継ぎ調整する。 (2)退去時の条件は入居の際に提示する。 (3)家賃については、現状の算定方式を新市に移行する。 (4)整備計画については、新市において新たに作成する。 |
H15年5月14日 | H15年3月28日 |
37 | 上水道・簡易水道等の取り扱い | 上水道・簡易水道事業等は現行のまま新市に引き継ぐ。料金、加入金等は当面現行のとおりとし、新市において策定する事業計画に基づき統一を図る。 | H15年7月10日 | H15年6月2日 |
38 | 公共下水道の取り扱い | 基本的には現状のまま新市に引き継ぎ、受益者負担金や使用料等は、当面現行のとおりとし、できる限り早期に新市において統一をする。 | H15年6月12日 | H15年5月2日 |
39 | 使用料及び手数料(産業・経済・建設関係)の取扱い | (1)農振証明書等、町村長の証明手数料は、新市の手数料徴収条例により調整する。 (2)現況証明書等の農業委員会長の証明手数料は、原則として徴収しない方向で調整する。 |
H15年7月10日 | H15年6月2日 |
40 | 補助金・交付金等(産業・経済・建設関係)の取扱い | 産業・経済・建設関係の補助金・交付金については、基本的には現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考慮し、新市において調整する。 | H15年10月11日 | H15年6月2日 |
41 | 戸籍、住民基本台帳、諸証明、窓口業務の取り扱い | システム等の充実を図り、住民サービスの向上に努めることとする。 | H15年6月12日 | H15年5月6日 |
42 | 国民健康保険の取り扱い | (1)国民健康保険税の賦課方式及び納期については、合併時はそれぞれの町村の例により、合併翌年度から統一する。 (2)国民健康保険税の税率等については、合併時はそれぞれの町村の例により、合併後2年以内を目途に統一を図る。 (3)国民健康保険財政調整基金については、各町村の保険給付費を基準として、適切な額をそれぞれ持ち寄る。 (4)保険給付及び保健事業については、被保険者に対しサ−ビスの向上となることを基本として調整し、実施する。 |
H15年11月14日 | H15年11月10日 |
43 | 各種年金の取り扱い | 国民年金の取扱い業務、受給相談については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 | H15年10月11日 | H15年10月8日 |
44 | 介護保険の取り扱い | 介護保険の取扱いについては、次のとおりとする。 (1)新市における介護保険事業計画を策定し、事業の健全で円滑な運営及び介護サービスの向上と平準化を図るものとする。 (2)保険料については、新市の介護保険事業計画に基づき、適正な保険料を算定し統一を図る。 (3)新市においても、必要な保険料及び利用料の軽減対策を実施するものとする。 (4)納期は、石和町・御坂町・八代町・境川村の例により統一を図る。 (5)認定審査会は、新市の組織において設置運営するものとする。 |
H15年6月12日 | H15年5月6日 |
45 | 児童福祉の取り扱い(その1) | (1)児童手当、児童扶養手当等、国、県等の制度に基づいて実施している事業については引き続き継続し、少子高齢化の進展に配慮し子育てしやすい環境づくりを整える。 (2)各町村が独自で実施している事業については、サービス低下とならないよう、新市全体に拡大し実施する。 (3)エンゼルプランについては、新市において速やかに計画を策定する。 |
H15年7月29日 | H15年7月22日 |
45 | 児童福祉の取り扱い(その2) | (1)乳幼児医療費助成事業については、御坂町、一宮町の例により新市に引き継ぐ。国保加入者の現物給付(窓口無料化)については、新市において検討する。 (2)放課後児童健全育成事業については、現行の施設をそのまま新市に引き継ぐ。 開設時間及び利用料については統一し、開設日については、当面は現行のまま新市に引き継ぎ、効果的な運営と住民の利便性を考慮し新市で検討する。 (3)児童館については、現行のまま新市に引き継ぐ。 運営・管理については、当面現行のとおりとし、児童の健全育成のため、新市において施設の整備充実を検討する。 |
H15年8月26日 | H15年8月20日 |
46 | 高齢者福祉の取り扱い(その1) | 高齢者福祉については、次のとおり調整する。 (1)介護慰労金支給事業については、年額60,000円に統一し実施する。 (2)在宅介護支援センターについては、合併時に統一し実施する。 (3)敬老祝金については、次のとおり統一し実施する。 75歳以上87歳までは5,000円 88歳以上99歳までは10,000円 100歳以上は100,000円とする。 なお、新市移行後、高齢化状況を踏まえて実施内容を検討する。 (4)長寿祝金については、境川村の例による。金額については、合併時に調整する。 |
H15年7月29日 | H15年7月22日 |
46 | 高齢者福祉の取り扱い(その2) | (1)国又は県等が定める制度については、現行の実施方法を基準に、新市において調整して実施する。 (2)各町村が独自で実施している事業については、サ−ビス低下とならないよう、合併時に調整し実施する。 (3)敬老会事業については、合併年度は現行のとおり実施し、翌年度以降は統一した助成方式により実施する。 |
H15年10月11日 | H15年10月8日 |
47 | 障がい者福祉の取り扱い | (1)障がい者福祉計画については、社会経済状況の変化等を踏まえ、今後の福祉施策の方向性を総合的に勘案しながら、新市において新たに策定する。 (2)国又は県等で定める制度については、現行の実施方法を基準に調整して、新市として実施する。 (3)各町村が独自で実施している事業については、サ−ビス低下とならないよう、新市全体に拡大し実施する。 (4)重度心身障がい者福祉タクシ−については、現行のまま新市に引き継ぐ。内部障がい者については、石和町の例による。助成金額については、590円の48枚綴りとする。 (5)重度心身障がい者医療費助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。 (6)心身障がい(児)者一時養護サ−ビスについては、利用制限時間を年240時間に統一し、新市に引き継ぐ。 (7)心身障がい者小規模作業所事業については、現状のサ−ビスを低下させないように、現行のまま新市に引き継ぐ。 (8)障がい者社会参加促進については、八代町、春日居町の例により、新市で調整する。 (9)身体障がい者福祉会については、現行のまま新市に引き継ぎ、組織充実のための支援を行う。 (10)支援費制度については、継続して新市に引き継ぐ。 |
H15年10月11日 | H15年10月8日 |
48 | 社会福祉の取り扱い | (1)生活保護については、新市で福祉事務所を設置し実施する。 (2)国又は県等で定める制度に基づくものについては、そのまま新市に引き継ぐ。 (3)民生委員児童委員については、国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 組織については、旧町村単位に地区民生委員協議会を設置するとともに、市の連絡協議会を設置する。 活動費については、他の非常勤特別職と整合性を図りながら新市において調整する。 (4)結婚対策事業については、そのまま新市に引き継ぎ、運営状況等を勘案する中で新市において組織の見なおしを検討する。 (5)戦没者慰霊祭については、合併年度は旧町村単位で実施し、翌年度以降は新市において関係機関と協議し調整する。 |
H15年10月11日 | H15年10月8日 |
49 | 保健衛生の取扱い | 保健衛生の事務事業については、母子保健法、老人保健法、感染症予防・医療法、結核予防法、精神保健福祉法により実施しなければならない事業の調整と推進を行う。また、従来の業務に加えて、少子化と急速な高齢化の進展、食生活、運動習慣等を原因とする生活習慣病の増加による要介護者割合の増加、虐待など時代を反映する新たな問題に対して支援が求められていることを踏まえて、総合的な事業が展開できるように調整する。 また、新市において新たに策定する保健計画では、健康増進法(平成15年5月1日施行)の目的や、健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)の趣旨を取り入れ、平均寿命の延伸を目的とした従来の考え方から脱却し、痴呆や寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間、いわゆる健康寿命の延伸と、生活の質の向上を図るため、住民の主体的な参加による生涯を通じた健康づくり対策を講ずるものとする。 (1)母子保健について、母子手帳発行、母親学級、妊婦・乳幼児健診委託、新生児訪問指導、乳児健診は現行どおり継続して実施するが、内容については合併時までに調整する。幼児健診は1歳6ヶ月、2歳、3歳、5歳児健診を実施する。 (2)予防接種については、予防接種法に基づき現行のとおり実施する。 (3)成人保健について、健康手帳、健康教育、健康相談、各種検診説明会については、現行制度を継続して実施するが、内容については合併時までに調整する。健康診査、人間ドック、各種検診は現行制度を継続して実施するが、内容については合併時までに調整する。自己負担金については金額を統一する。機能訓練は、A型・B型とも実施する。訪問指導は、合併時には現行制度を継続し、新市において充実を図る。 (4)保健センター等については現行のとおり新市に引き継ぐ。 (5)献血は主催者を一本化し、月1回実施する。また、健康まつりを実施する。 (6)食生活改善推進員会、愛育班は連合会形式で継続する。 |
H15年6月12日 | H15年5月6日 |
50 | 保育事業の取り扱い | 保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。 (1)保育時間については、現行のまま新市に引き継ぎ、延長保育については引き続き実施する。 (2)保育料については、合併年度はそれぞれの町村の例により、合併翌年度より国の徴収基準及び現行のそれぞれの町村の保育料を勘案して統一を図る。 (3)保育所助成事業については、国・県の助成制度に関わるものについては、現行どおり継続し、その他のものについては必要性、有効性、公平性を考慮し、新市において調整する。 (4)障がい児保育については、新市においても継続する。受入保育所等の運営については、受入希望の状況をみて調整する。 |
H15年8月26日 | H15年8月20日 |
51 | 社会福祉協議会の取り扱い | (1)社会福祉協議会については、社会福祉法に基づき6町村の合併時に統合できるよう調整を図る。 (2)新市は社会福祉協議会と協力し、住民が安心して生活できるよう福祉の充実に努める。 |
H15年5月14日 | H15年5月6日 |
52 | 廃棄物・し尿処理の取り扱い | (1)ごみの分別については、当面現行のとおりとするが新市移行後において統一を図る。 (2)ごみの収集については、当面現行のまま新市へ引き継ぐこととし、収集運搬体制(直営・委託)については処理施設等が確定した時点で統一を図れるよう調整する。 なお、収集頻度については合併翌年度より統一できるよう調整する。 (3)ごみの処理については、現行のまま新市へ引き継ぐこととし、処理施設については合併後検討することとする。 なお、可燃ゴミについては指定袋とすることで調整を図る。 (4)廃棄物減量化対策、環境保全対策、汚染監視体制等については制度の統一を図るとともに、現行の体制を低下させないように努める。 関係補助金及び報酬については、内容を精査し合併までに統一できるよう調整する。 (5)し尿・汚泥処理施設については、現行のまま移行する方向で調整を図ることとし、新市において整備等を含め検討する。 |
H15年6月12日 | H15年5月30日 |
53 | 火葬場の取り扱い | 火葬場の取扱いについては、当該組合の協議を踏まえ、住民生活に支障のないよう調整する。 | H16年2月24日 | H15年10月8日 |
54 | 使用料及び手数料(住民関係)の取扱い | 住民関係手数料については、合併時に新市の手数料徴収条例等により調整する。 | H15年10月11日 | H15年8月20日 |
55 | 補助金・交付金等(住民関係)の取扱い | 住民関係の補助金・交付金については、基本的には現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考慮し、新市において調整する。 | H15年10月11日 | H15年10月8日 |
56 | 学校教育の取り扱い | (1)学校教育振興については、現行制度を基本として教育環境の充実に努める。 (2)就学奨励援助は、給付内容及び認定基準について国の基準と町村の現行を基に合併時に調整する。 (3)学校施設整備については、新市において計画的に実施する。耐震補強は新市において速やかに整備計画の検討を行う。 (4)町村単独教員等の配置については、現行水準を基本に新市において設置基準を整備し、適正な人員配置に努める。 |
H15年5月14日 | H15年5月7日 |
57 | 学校給食の取り扱い | (1)学校給食の実施方法については、現行のとおりセンター方式と自校方式を引き継ぐ。 (2)給食費、会計処理の方法については、合併翌年度から統一できるよう調整する。 |
H15年5月14日 | H15年3月27日 |
58 | 小中学校等の通学区域の取り扱い | 小中学校の通学区域については、当面、現行のとおりとし、区域境の地域については弾力的運用に努める。 また、新市において、児童生徒数の動向をふまえ、各学校の適正規模や適正配置の検討とあわせて通学区域の見直しを行う。 |
H15年4月3日 | H15年2月24日 |
59 | 生涯学習の取り扱い | (1)生涯学習関係各種事業は現行のとおり引き継ぎ、住民ニーズや地域の特性を考慮しながら新市において調整する。 (2)成人式については、当面の間、現行どおり旧町村単位での開催とし、開催内容等については、合併時に統一する。 (3)文化協会については、新市において組織の統合化に向け調整に努める。 (4)指定文化財は全て新市に引き継ぎ、文化財保護事業は新市において調整する。 (5)図書館の管理運営体制については、現行を基本とし合併時に調整する。 (6)社会教育委員等については、新市において設置し、定数・任期等必要な事項は合併時に調整する。 |
H15年5月14日 | H15年5月7日 |
60 | 生涯学習施設の取り扱い | 生涯学習施設、公民館施設等の管理・運営については、原則として現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。 | H15年6月12日 | H15年5月7日 |
61 | 社会体育の取り扱い | (1)各種スポーツ大会及びスポーツ教室については、現行どおり引き継ぎ、新市において調整する。 (2)傷害見舞金や大会出場奨励費等、各種制度については、現行どおり引き継ぎ、新市全体の均衡を保つため、新市において調整する。 (3)体育協会については、組織の意向を尊重しつつ、速やかに統合できるよう、新市において調整に努める。 (4)体育指導委員、スポーツ振興審議会委員等については、新市において設置し、定数、任期等必要な事項は合併時に調整する。 体育指導委員の定数については、現行水準が低下しないよう調整する。 |
H15年6月12日 | H15年5月7日 |
62 | 体育施設の取り扱い | 学校体育施設及び社会体育施設の運営管理については現状どおり新市に引継ぎ、使用時間や運営管理体制の基準の統一について新市において調整する。 | H15年7月10日 | H15年6月4日 |
63 | 使用料及び手数料(教育関係)の取扱い | 教育関係施設使用料については現行のまま継続し、算定基準の統一化、施設の規模、内容に応じた適正料金について新市において調整する。 | H15年7月10日 | H15年6月4日 |
64 | 補助金・交付金等(教育関係)の取扱い | 教育関係の補助金・交付金については、基本的には現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考慮し、新市において調整する。 | H15年10月11日 | H15年6月4日 |
65 | 新市建設計画の取り扱い | 新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。 | H16年3月13日 | H16年2月12日 |
66-1 | 総務関係事務事業の取扱い | 総務関係事務事業の取扱いについては、次のとおりとする。 (1)情報公開制度については、新市において条例化し、統一した運用を図る。 (2)地縁団体については、新市において条例化し、統一した運用を図ることとし、現状の団体は新市に移行する。 (3)公告については、新市において条例化する。掲示場の数については6か所とし、位置は支所の場所とする。 (4)投票所数については、当面、現行のとおり新市に移行する。なお、変更の必要がある場合は、新市において検討する。ポスター掲示場の数については、法令の定めるところによる。 (5)その他の総務関係事務事業については、新市において調整する。 |
H15年10月11日 | H15年10月9日 |
66-2 | 指定金融機関等の取扱い | 指定金融機関等の取扱いについては、次のとおりとする。 指定金融機関等の指定については、6町村の指定金融機関等の中から合併までに調整する。 |
H16年2月24日 | H16年2月17日 |
66-3 | 企画関係事務事業の取扱い | (1)総合計画については、現行の各町村の総合計画及び将来構想・新市建設計画との整合を図り、新市において新たに策定する。 (2)消費者行政事業については、合併年度は現行どおりとし、翌年度以降調整に努める。 (3)地域活性化助成事業については、合併年度は現行の内容を継続し、翌年度以降調整に努める。 (4)女性行政については、新市において新たに男女共同参画計画を策定する。 |
H15年5月14日 | H15年2月27日 |
66-4 | 交通関係の取扱い | (1)チャイルドシ−ト(乳児用)貸与事業については、石和町、御坂町、八代町、春日居町の例による。 (2)合併後、新たな交通安全計画を策定し事業の推進を図る。 (3)石和町交通バリアフリ−事業は、そのまま新市に引き継ぐ。 (4)循環・巡回バスについては、運行経路・運営方法について、新市において新たに6町村の公共施設等を結ぶなど、速やかに検討する。 なお、現在運行している一宮町内循環バス及び境川村内巡回バスについては、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
H15年8月26日 | H15年8月18日 |
66-5 | 防災関係の取扱い | (1)防災行政無線については、施設は現行のまま新市に引き継ぐが、運用については、合併時までに調整する。 なお、周波数の統一を含め新市において整備を図る。 (2)地域防災計画については、新市において速やかに策定する。 なお、新計画が作成されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (3)防災会議、災害対策本部及び地震災害警戒本部並びに水防会議については、合併時に新たに設置する。 (4)応援協定については、石和町と八代町間は、新市の地域防災計画により対応する。 御坂町については、締結先と協議のうえ新市において締結する方向で調整する。 |
H15年8月26日 | H15年7月28日 |
66-6 | 防犯灯設置、維持管理の取扱い | 現行のまま引き継ぎ、新市において防犯灯台帳を整備し統一を図る。 | H15年10月11日 | H15年10月9日 |
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