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更新日:2024年3月25日
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において、地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)を定めるよう規定されています。
本市では、平成28年4月に第1期目の大綱(対象期間:平成28年度~令和元年度)を、令和2年4月に第2期目の大綱(対象期間:令和2年度~令和5年度)を策定し、教育施策を推進してきました。
現行の大綱が令和5年度末に終期を迎えることから、令和5年12月20日に開催された「笛吹市総合教育会議」において市長と教育委員会が協議を行った上で、第3期目に当たる新たな大綱(対象期間:令和6年度~令和10年度)を策定しました。
今後、この大綱に沿って、市長部局と教育委員会がより一層の連携を図り、教育行政に取り組んでいきます。
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