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更新日:2025年7月1日

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犯罪被害者等支援について

笛吹市犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等を支え合う地域社会の実現に寄与するため、「笛吹市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

笛吹市犯罪被害者等支援条例(令和7年4月1日施行)(PDF:148KB)

笛吹市犯罪被害者等見舞金給付制度

市では、犯罪被害者等に対して見舞金を給付するため、「笛吹市犯罪被害者等見舞金給付要綱」を制定しました。

笛吹市犯罪被害者等見舞金給付要綱(令和7年4月1日施行)(PDF:170KB)

見舞金の給付

  1. 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に給付する遺族見舞金30万円
  2. 犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者に給付する重症病見舞金10万円

詳しい支給要件については、市民活動支援課市民生活担当にお問い合わせください。

犯罪被害者等相談窓口

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部市民活動支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4138 ファクス番号:055-262-4148

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