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更新日:2023年5月12日

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交通災害共済に加入しましょう

交通災害共済とは、住民一人ひとりが掛金を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方に見舞金をおくる相互扶助制度です。
自転車事故など小さな交通災害もカバーします。万が一に備えて、家族揃って加入しましょう。

交通災害共済掛金と期間

掛金

一人年額500円

共済期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(途中加入の場合は、加入日の翌日から)

見舞金

2万円〜100万円

入院・通院した日数により算定します。詳しくはお問い合わせください。

請求手続き

見舞金等の請求手続きには、次の書類が必要となりますが、書類を準備する前に、対象となる交通災害であるかの確認を含め、市民活動支援課にお問い合わせください。
また、次の書類以外にも、必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります。

なお、交通災害に遭った加入者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。

必要な書類(種類の取得費用は自己負担となります) 死亡 障害 傷害
交通災害共済見舞金請求書

交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)(写し可)

なお、交通事故証明書が取得できない場合は、次のいずれかの書類が必要です。

  • 交通事故によるものであることが判定できる救急搬送証明書(消防署発行)
  • 電車、船舶、飛行機の事故の場合は、その所管の責任者が発行する証明書
  • 上記の証明書がない場合は、交通災害申立書(見舞金は入院4万円、通院2万円が限度となります)

診断書(施術証明書)(所定の様式)

  • 所定の診断書の内容がすべて記載された書類の写し(原本証明が必要)でも可
  • あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術の場合は、医師の同意があることがわかる書類を添付
   
身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し    
運転免許証の写し(運転していた場合)
死亡診断書または死体検案書の写し    
戸籍謄本    
交通災害共済加入者証

 

交通災害共済の各種様式をダウンロードしてご利用いただけます。

山梨県市町村総合事務組合

様式のダウンロード - 交通災害共済業務 - 山梨県市町村総合事務組合 (外部サイトへリンク)

対象となる交通災害

次の交通機関の交通途中における運行に起因する接触、衝突、墜落、転覆等により生じた事故が対象となります。
ただし、日本国内において発生したものに限ります。

交通災害の対象となる交通機関の主なもの

  • 自動車
  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車
  • 自転車
  • 電車
  • ケーブルカー
  • ロープウェイ
  • 身体障害者用の車いす
  • 電動車いす
  • 航空機
  • 船舶

交通災害の対象とならない場合(主なもの)

次の場合は、交通災害ではありません。ただし、交通事故証明が取得できる場合を除きます。詳しくはお問い合わせください。

  • 歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものは対象になります)
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • 一定の場所で停止して行う作業中の事故
  • 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
  • 自宅敷地内、畑などでの事故

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部市民活動支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4138 ファクス番号:055-262-4148

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