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更新日:2023年5月12日
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交通災害共済とは、住民一人ひとりが掛金を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方に見舞金をおくる相互扶助制度です。
自転車事故など小さな交通災害もカバーします。万が一に備えて、家族揃って加入しましょう。
一人年額500円
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(途中加入の場合は、加入日の翌日から)
2万円〜100万円
入院・通院した日数により算定します。詳しくはお問い合わせください。
見舞金等の請求手続きには、次の書類が必要となりますが、書類を準備する前に、対象となる交通災害であるかの確認を含め、市民活動支援課にお問い合わせください。
また、次の書類以外にも、必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります。
なお、交通災害に遭った加入者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
必要な書類(種類の取得費用は自己負担となります) | 死亡 | 障害 | 傷害 |
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交通災害共済見舞金請求書 | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)(写し可) なお、交通事故証明書が取得できない場合は、次のいずれかの書類が必要です。
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○ | ○ | ○ |
診断書(施術証明書)(所定の様式)
|
○ | ||
身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し | ○ | ||
運転免許証の写し(運転していた場合) | ○ | ○ | ○ |
死亡診断書または死体検案書の写し | ○ | ||
戸籍謄本 | ○ | ||
交通災害共済加入者証 | ○ | ○ | ○ |
*交通災害共済の各種様式をダウンロードしてご利用いただけます。
山梨県市町村総合事務組合
様式のダウンロード - 交通災害共済業務 - 山梨県市町村総合事務組合 (外部サイトへリンク)
次の交通機関の交通途中における運行に起因する接触、衝突、墜落、転覆等により生じた事故が対象となります。
ただし、日本国内において発生したものに限ります。
次の場合は、交通災害ではありません。ただし、交通事故証明が取得できる場合を除きます。詳しくはお問い合わせください。
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