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更新日:2026年1月5日
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市県民税、固定資産税・都市計画税については、その年度の初日が属する年の1月1日現在、軽自動車税については、その年度の初日が属する年の4月1日現在の状況で1年間の税金が課税されます。
ただし、年の途中で死亡された場合は、相続人が未納付の税額を納付することとなっていますので、未納付の税額がある場合は、御連絡ください。もし相続人が複数いる場合は、代表者を御連絡ください。
口座から税額が振替できない可能性がありますので、収納課(055-262-4152)へ御連絡ください。
廃車又は名義変更をお願いします。所有者を変更しない場合、翌年度も死亡者名義で課税されてしまいますので、手続きをお願いします。
標識(ナンバープレート)、来庁者の身分証明書(顔写真あり)
名義変更の手続きについては、税務課市民税担当(055-261-2025)までお問い合わせください。
その他、お亡くなりになられた方に関する税金の質問については、各担当へお問い合わせください。
税務課市民税担当(055-261-2025)
税務課資産税担当(055-269-8820)
お問い合わせ先
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