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更新日:2026年10月20日

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給与差押計算書などの滞納処分に関する書類の御案内

 定められた納期限までに税金等を納められないことを滞納といいます。

 滞納となりますと、おおむね20日にて督促状が発行され、発行された日より10日の間に滞納がなくならない(完納)と、法令上差押えを行わなくてはならないことから、電話や文書にて完納してくださいますよう御案内(催告)いたしますとともに、給与や報酬など財産の調査を行います。

 このような状況になりますと、やむを得ず財産を差押え、換価(差押え財産を金銭に替えること)して、滞納となっている税金等に充当することとなります。

 滞納の後は、法令上、ただちに完納する、納税の猶予制度を受けての分割納付、差押える財産がない場合等に差押えなどの滞納処分を停止する措置、若しくは差押処分のいずれかしかありません。

 滞納となってしまった時は、ただちに御連絡のうえ、滞納となってしまった原因や現在の収入・支出・財産状況などをもとに、滞納を解消する方法を御相談ください。

滞納処分に関する書類など

滞納処分に関する書類は次のとおりです。

徴収(納税)の猶予制度はこちらから御案内します。(別ウィンドウで開きます)

公売に関する書類はこちらから御案内します。(別ウィンドウで開きます)

インターネット公売に関する書類はこちらから御案内します。(別ウィンドウで開きます)

滞納処分に関する書類の電子版

給与差押額の計算書(やまなしくらしねっと電子申請サービスによる入力・自動計算方式です。勤務先など第三債務者の方は、こちらから入力して御回答ください。)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※上記、やまなしくらしねっと電子申請サービスは、利用者登録せずに御利用いただけます。

 

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部収納課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4152 ファクス番号:055-262-7646

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