更新日:2022年10月13日
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自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
臨時運行許可とは、未登録の自動車や車検切れ自動車の運行を、道路運送車両法第35条に定められた場合に限り、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可するもので、臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)の貸し出しを行う制度になります。
運行目的と経路等により必要最低限の期間(申請日を含む最大5日間)となります。
仮ナンバーを借りるときには、申請書に使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。仮ナンバーの使用は、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
申請できるのは、運行日の当日または前日です。(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)
1.自動車臨時運行許可申請書(市役所本庁に備え付けてあります。)
2.保険期間が有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
3.自動車を確認するための書面(原本)
自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査修了書、メーカー発行の製作証明書、登録事項証明書等自動車を確認できる書面
※やむを得ない理由で原本が提示できない場合は税務課までご相談ください。
4.社版(手書き可)
5.法人印
1.自動車臨時運行許可申請書(市役所本庁に備え付けてあります。)
2.保険期間が有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
3.自動車を確認するための書面(原本)
自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査修了書、メーカー発行の製作証明書、登録事項証明書等自動車を確認できる書面
※やむを得ない理由で原本が提示できない場合は税務課までご相談ください。
4.身分証明書(官公庁が発行した顔写真付のものに限ります。)
運転免許証、外国人登録証等
1申請につき750円
税務課(市民窓口館2階)
平日8時30分から17時15分
土日祝日、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を許可期間終了後5日以内にすみやかに返却してください。
税務課(市民窓口館2階)
平日8時30分から17時15分
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とともに、亡失届(窓口にあります)を提出していただきます。
<必要なもの>
所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、市民税課の窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届を提出していただきます。なお,臨時運行許可番号標を紛失した場合は,弁償金をお支払いいただきます。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の亡失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。
<必要なもの>
下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められています。
(1)許可された自動車以外の自動車に使用したとき
(2)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科
(3)返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき
(4)臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき
道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
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