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手続き一覧
介護保険
介護保険のしくみ
介護保険制度は、寝たきりや痴呆などで介護が必要となった高齢者を、家族だけでなく社会全体で支えていくことを目的とした制度です。40歳以上の人で、要介護認定を受け、介護サービスを利用した場合(40歳から64歳までは特定疾病に該当する人)、受けた介護サービス費用の9割が保険から給付されます。その際1割の自己負担があります。
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
被保険者と保険料の納めかた
40歳以上の人は原則として全員が介護保険に加入して、保険料を負担することになります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
(1)年金受給額が年額18万円以上の人の保険料は、年金から天引きされます。(特別徴収)
(2)年金受給額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金のみの受給者、新たに65歳になられた人、他の市町村から転入された人の保険料は、口座振替、納付書などで納めます。(普通徴収)
40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)
(1)国民健康保険に加入している人の保険料は、国保税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。
(2)職場の医療保険に加入している人の保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。
65歳以上の人(第1号被保険者)
(1)年金受給額が年額18万円以上の人の保険料は、年金から天引きされます。(特別徴収)
(2)年金受給額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金のみの受給者、新たに65歳になられた人、他の市町村から転入された人の保険料は、口座振替、納付書などで納めます。(普通徴収)
40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)
(1)国民健康保険に加入している人の保険料は、国保税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。
(2)職場の医療保険に加入している人の保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
保険料の額
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料については、市町村ごとに異なります。
納期は、4・6・8・10・12・2月になります。口座振替日については、各納期の最終日になります。
*介護保険料の納付は、指定金融機関をご利用ください。本庁、支所でも納付はできますが、口座振替をご利用いただくと便利です。
納期は、4・6・8・10・12・2月になります。口座振替日については、各納期の最終日になります。
*介護保険料の納付は、指定金融機関をご利用ください。本庁、支所でも納付はできますが、口座振替をご利用いただくと便利です。
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
介護保険の対象者
65歳以上の人
入浴、食事、排泄などの日常の生活動作について介護を必要とする人。または、常に介護を必要とはしないが、家事や身支度などの日常生活について支援を必要とする人。(介護や支援が必要になった原因は問いません。)
40歳~65歳未満の人
初老期の痴呆や脳卒中、老化にともなう病気、がん末期など(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要な状態となった人。
入浴、食事、排泄などの日常の生活動作について介護を必要とする人。または、常に介護を必要とはしないが、家事や身支度などの日常生活について支援を必要とする人。(介護や支援が必要になった原因は問いません。)
40歳~65歳未満の人
初老期の痴呆や脳卒中、老化にともなう病気、がん末期など(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要な状態となった人。
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
申請方法
● 申請は本人や家族が行うほか、ケアマネージャーや介護保険施設等の代行でもできます。
● 申請書は石和保健福祉センター内の介護保険課、又は各支所住民課・地域住民課の窓口にあります。
● 窓口で要介護認定の申請をすると、後日調査員が本人の心身の状態について訪問調査に伺います。その結果を判定(一次判定)し、同時に主治医に意見書を作成してもらいます。
● それぞれの書類は、介護認定審査会で審査判定(二次判定)され、「要介護度」(介護が必要な度合)や保険で認められている月々の利用額などが決まり、本人に通知されます。
● 申請書は石和保健福祉センター内の介護保険課、又は各支所住民課・地域住民課の窓口にあります。
● 窓口で要介護認定の申請をすると、後日調査員が本人の心身の状態について訪問調査に伺います。その結果を判定(一次判定)し、同時に主治医に意見書を作成してもらいます。
● それぞれの書類は、介護認定審査会で審査判定(二次判定)され、「要介護度」(介護が必要な度合)や保険で認められている月々の利用額などが決まり、本人に通知されます。
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
居宅介護支援(ケアプラン作成など)
介護を必要とする高齢者などが介護サービスを適切に利用できるように、利用者の依頼を受けて心身の状況、環境、本人や家族の希望をもとに、利用するサービスの種類と内容、担当者などを定めた計画(ケアプラン)を作成します。さらに、サービスを提供している事業者と連絡してサービスを確保し、その後も利用者の状態の変化などに応じて適切なサービスが提供されるようにします。居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼した場合、作成にかかる費用は全額介護保険から支給されます。(自己負担はありません。)
要介護1、2の介護予防支援計画は、地域包括支援センターが作成します。
また、本人や家族に代わって要介護認定申請の代行を行なうこともできます。
要介護1、2の介護予防支援計画は、地域包括支援センターが作成します。
また、本人や家族に代わって要介護認定申請の代行を行なうこともできます。
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
FAX:055-262-1318
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平成22年度第1号被保険者の介護保険料のお知らせ
■納付について
保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
■納め方
年金の種類・受給額によって、納め方が法律で決められています。個人で選択はできません。
(1)特別徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を、年額18万円以上受給している方は、保険料が年金から天引きされます。
ただし、年度途中で65歳になった場合やほかの市区町村から転入した場合、所得段階に変更などがあった場合は、一時的に普通徴収になります。
(2)普通徴収
特別徴収対象外の方は、金融機関などで納付書で納めていただきます。
なお、口座振替の方の保険料は、各納期限日に口座から引き落とされます。
■特別徴収では調整を行います
特別徴収の方からは、正式な年間保険料額が確定するまで(4月・6月)は前年度の2月と同額を、また、4月・6月に特別徴収が開始された方からは、特別徴収仮徴収額通知書の金額を仮徴収させていただいています。
そのため、正式な年間保険料額算定後の8月の特別徴収の際に、既に仮徴収されている金額によっては、増額・減額を行い、前半(4~8月)と後半(10~2月)の差が大きくならないように調整する場合があります。
調整が行われた方の10月以降の金額は、次のとおりほぼ均等になります。
例:保険料段階が第7段階(年額81,450円)で、4・6月に各8,400円を特別徴収されていた場合(※8月分を増額)
4月 8,400円
6月 8,400円
8月 23,900円※
10月 13,750円
12月 13,500円
2月 13,500円
年額 81,450円
※10月以降の1回あたりの金額が、年額の約6分の1になります。
あなたの介護保険料(年額)を確認してみましょう
保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
■納め方
年金の種類・受給額によって、納め方が法律で決められています。個人で選択はできません。
(1)特別徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を、年額18万円以上受給している方は、保険料が年金から天引きされます。
ただし、年度途中で65歳になった場合やほかの市区町村から転入した場合、所得段階に変更などがあった場合は、一時的に普通徴収になります。
(2)普通徴収
特別徴収対象外の方は、金融機関などで納付書で納めていただきます。
なお、口座振替の方の保険料は、各納期限日に口座から引き落とされます。
■特別徴収では調整を行います
特別徴収の方からは、正式な年間保険料額が確定するまで(4月・6月)は前年度の2月と同額を、また、4月・6月に特別徴収が開始された方からは、特別徴収仮徴収額通知書の金額を仮徴収させていただいています。
そのため、正式な年間保険料額算定後の8月の特別徴収の際に、既に仮徴収されている金額によっては、増額・減額を行い、前半(4~8月)と後半(10~2月)の差が大きくならないように調整する場合があります。
調整が行われた方の10月以降の金額は、次のとおりほぼ均等になります。
例:保険料段階が第7段階(年額81,450円)で、4・6月に各8,400円を特別徴収されていた場合(※8月分を増額)
4月 8,400円
6月 8,400円
8月 23,900円※
10月 13,750円
12月 13,500円
2月 13,500円
年額 81,450円
※10月以降の1回あたりの金額が、年額の約6分の1になります。
あなたの介護保険料(年額)を確認してみましょう
問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒406-0031
笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
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笛吹市石和町市部800(石和保健福祉センター内)
TEL:055-262-1271(代)
TEL:055-261-1903(直)
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