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更新日:2024年3月28日

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介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算について

適合該当事業所について

令和4年度事業所評価加算の適合該当事業所は次の通りです。

令和4年度事業所評価加算の適合該当事業所(PDF:59KB)

令和5年度事業所評価加算の適合該当事業所は次の通りです。

令和5年度事業所評価加算の適合該当事業所(PDF:56KB)

令和6年度事業所評価加算の適合該当事業所は次の通りです。

令和6年度事業所評価加算の適合該当事業所(PDF:50KB)

 

事業所評価加算とは

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所介護サービス事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所介護相当サービスの提供について1月につき120単位の加算を行うものです。

加算要件

  • (1)選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行っていること。
  • (2)評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること。
  • (3)利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。
  • (4)(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

評価対象期間

各年1月1日から12月31日まで

加算の届出

提出書類

提出部数

各1部

提出期限

10月15日期日厳守

ただし、前年度以前に申し出ている場合において、別に申し出を取り下げていない場合は、引き続き申し出「あり」として取り扱います

提出先

〒400-0031

笛吹市石和町市部800
笛吹市役所保健福祉部長寿介護課給付適正担当(郵送または持参)

留意事項

  • 届出があった事業所および取り下げをせず、引き続き申し出「あり」となる事業所については、評価対象期間(毎年1月~12月)において、国保連合会において算定基準に合致しているか判定を行います。
  • 算定可能となった事業所については、毎年2月頃に市より各事業所へ通知する予定です。この通知により、算定可能と判定された事業所につきましては、翌年度4月から1年間の事業所評価加算の算定が可能となります。

 

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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