市民向けトップ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業者 > 介護予防・日常生活支援総合事業関係 > 介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算について
ページID:684
更新日:2024年3月28日
ここから本文です。
令和4年度事業所評価加算の適合該当事業所は次の通りです。
令和4年度事業所評価加算の適合該当事業所(PDF:59KB)
令和5年度事業所評価加算の適合該当事業所は次の通りです。
令和5年度事業所評価加算の適合該当事業所(PDF:56KB)
令和6年度事業所評価加算の適合該当事業所は次の通りです。
令和6年度事業所評価加算の適合該当事業所(PDF:50KB)
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所介護サービス事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所介護相当サービスの提供について1月につき120単位の加算を行うものです。
各年1月1日から12月31日まで
各1部
10月15日期日厳守
ただし、前年度以前に申し出ている場合において、別に申し出を取り下げていない場合は、引き続き申し出「あり」として取り扱います
〒400-0031
笛吹市石和町市部800
笛吹市役所保健福祉部長寿介護課給付適正担当(郵送または持参)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください