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更新日:2021年3月26日
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軽度者(要支援1・2、要介護1の者)に対する車いすや特殊寝台など一部の福祉用具貸与は、保険給付の対象外とされています。ただし、軽度者であっても、疾病等により厚生労働大臣が定める状態像に該当する者の場合は、例外的に保険給付の対象となります。例外的な保険給付が認められるためには、主治医からの情報及び利用者の状態から福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行う必要があります。
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