ページID:639

更新日:2024年11月14日

ここから本文です。

特定事業所集中減算について

すべての指定居宅介護支援事業所は、居宅介護支援の提供にあたって、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行われなければならないとされており、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。

居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、当該居宅介護支援事業所において前6月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、福祉用具貸与、通所介護、地域密着型通所介護サービスのうち、特定の事業所(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合に、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 ※平成28年4月から創設された地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。介護保険最新情報Vol.553(PDF:95KB)

各居宅介護支援事業所においては「計算書」を用いて減算の当否を判定していただき、計算の結果、紹介率80%(僅かでも上回る場合も含む)を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく毎回届出をしてください。80%を超えるサービスがなかった場合も、「計算書」及び「特定事業所集中減算報告書」を5年間保存してください。

なお、結果報告の後、国民健康保険団体連合会への請求内容の確認後に申請の相違があった場合は、請求の修正をしていただくことがあります。

特定事業所集中減算

  判定期間 減算適用期間 市への報告期限
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月末日 9月15日まで
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月末日 3月15日まで

提出書類

計算の結果、判定期間において80%を超えた事業所については、以下の書類を笛吹市まで提出してください。(提出書類等については事業所で控えの保存をお願いします。)

 ※異なる法人で紹介数が同数となった場合は、記入欄を増やす等して記載してください。

 ※「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を併せて提出してください。


また、加算の状況が変更となる場合(「減算あり」から「減算なし」になる場合または、「減算なし」から「減算あり」になる場合)は、下記の様式を提出して下さい。

関連ファイル

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る