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更新日:2026年9月11日

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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度とは

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保護者の就労要件を問わず柔軟に保育所等を利用できる制度です。

対象児童

  • 笛吹市内に住所を有すること
  • 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること
  • 保育所等に通っていないこと

ここでの「保育所等」は保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所、企業主導型保育施設を指します。

利用可能時間

こども1人につき月10時間以内

利用料金

1時間当たり300円程度

  • 施設によって異なる場合があります。
  • 給食費などの実費は別途必要となる場合があります。

利用料の負担軽減について

対象となる世帯は、申請により次の負担軽減が適用されます。

区分 軽減額(1時間当たり)
生活保護世帯 300円
市民税所得割額合算額77,101円未満世帯 200円

 

  • 4月~8月は前年度の税額、9月~翌3月は現年度の税額で判定します。
  • 本市で税情報が確認できない場合は、所得課税証明書の提出をお願いすることがあります。
  • 市民税所得割額は、寄附金税額控除や住宅借入金特別控除などの税額控除前の額で判定します。

利用手続き

国のシステム(つうえんポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))から登録します。

  1. 利用認定申請
  2. 制度利用システムのアカウント発行
  3. 事前面談の予約
  4. 事前面談
  5. 利用予約
  6. 当日の利用

認定の変更

認定情報に変更が生じた場合は、速やかに手続きをお願いします。

具体例 手続きの方法
  • 笛吹市へ転入することになった
「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」(PDF:1,154KB)(別ウィンドウで開きます)を市に提出
  • 代理利用者を追加したい
  • 市内転居した
  • 保護者の電話番号が変わった
  • 婚姻/離婚等により世帯員が増減した
「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます)を市に提出
  • 認定児童に係る障がい者手帳、療育手帳、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた
  • 生活保護を受給することになった/受給が終了した
  • 世帯の税情報に変更が生じた
  • 笛吹市外へ転出することになった
「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届」(PDF:250KB)(別ウィンドウで開きます)を市に提出
  • 認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業内保育施設、居宅訪問型保育事業所、企業主導型保育施設のいずれかに入所した。

実施施設(令和8年7月1日現在)

実施施設 住所 電話番号 提供時間 区分
笛吹市立石和第一保育所 笛吹市石和町八田249 055-262-2870 9時00分~16時00分 一般型
山梨英和プレストンこども園 笛吹市石和町窪中島190-2 055-262-3880 9時00分~15時00分 一般型
石和あら川こども園 笛吹市石和町井戸236-1 055-261-5031 10時00分~15時45分 余裕活用型
石和東こども園 笛吹市石和町中川330 055-262-2061 9時00分~16時00分 一般型
都こども園 笛吹市一宮町本都塚82-1 0553-47-0415 8時30分~16時00分 余裕活用型

こども家庭庁ホームページ

「こども誰でも通園制度について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部保育課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-3355 ファクス番号:055-261-3330

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