更新日:2023年4月21日
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保育料は市民税所得割額を基準として算定します。
4月から8月分の保育料は入所年度の前年度市民税所得割額で、9月から翌年3月分の保育料は入所年度の市民税所得割額で算定します。
また、保護者(父母)の収入が少ない場合は、同居している祖父母等の税額を算定対象に含めることがあります。
ここでいう「同居」とは実態として「同一敷地内に住んでいる」ことをいい、世帯分離している場合でも「同居」とみなします。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
国 | 市 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
1 | 1 | 生活保護法による被保護世帯および 中国残留邦人支援給付受給世帯 |
0円 | 0円 | 0円 | ||
2 | 2 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||
3 | 3A | 市民税均等割額のみの世帯 | 10,000円 | 9,800円 | |||
母子等減額 | 4,000円 | 3,900円 | |||||
3B | 市民税 所得割額 |
48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 | |||
母子等減額 | 5,500円 | 5,400円 | |||||
4 | 4A | 48,600円以上 74,300円未満 |
20,000円 | 19,700円 | |||
母子等減額 | 9,000円 | 9,000円 | |||||
4B | 74,300円以上 97,000円未満 |
24,000円 | 23,700円 | ||||
母子等減額 | 74,300円以上 77,100円以下 |
9,000円 | 9,000円 | ||||
5 | 5A | 97,000円以上 134,900円未満 |
32,000円 | 31,600円 | |||
5B | 134,900円以上 169,000円未満 |
34,000円 | 33,600円 | ||||
6 | 6A | 169,000円以上 214,000円未満 |
39,000円 | 38,500円 | |||
6B | 214,000円以上 270,000円未満 |
40,000円 | 39,500円 | ||||
6C | 270,000円以上 301,000円未満 |
41,000円 | 40,500円 | ||||
7 | 7 | 301,000円以上 397,000円未満 |
43,000円 | 42,400円 | |||
8 | 8 | 397,000円以上 | 45,000円 | 44,400円 |
口座振替または納付書により納入していただきます。入所が決定しましたら、口座振替依頼書をお渡ししますので、口座振替を希望される場合は、必要事項を記入し、金融機関で直接手続きをお願いします。
納付書での納入を希望される方と、口座振替手続きが最初の振替までに間に合わなかった方には納付書をお送りしますので、最寄りの金融機関または保育課で納入してください。お客様控えの領収書はお支払いの根拠となりますので、大切に保管してください。
また、市内の公立保育所(指定管理者制度導入保育所は除く)においても納めることができます。ただし、その場合の取り扱いは所長に限ります。常時取り扱いできないことがあります。
直接施設へ保育料を納入いただくことになります。詳しくは、当該施設にお問い合わせください。
笛吹市で決定した保育料を施設の所在する市町村へ納入いただくことになります。納付方法や納付期限等は、納付先にご確認ください。
令和5年度の保育料口座振替日は下記のとおりです。前日には口座の残高を確認していただきますようお願いします。
振替日は原則月末(12月分を除く。)となります。振替日が金融機関の休業日になる場合は、翌営業日となります。
対象月 |
口座振替日(納期限) |
||
保育料 |
4月 |
令和5年 |
5月1日(月曜日) |
5月 |
〃 |
5月31日(水曜日) |
|
6月 |
〃 |
6月30日(金曜日) |
|
7月 |
〃 |
7月31日(月曜日) |
|
8月 |
〃 |
8月31日(木曜日) |
|
9月 |
〃 |
10月2日(月曜日) |
|
10月 |
〃 |
10月31日(火曜日) |
|
11月 |
〃 |
11月30日(木曜日) |
|
12月 |
〃 |
12月25日(月曜日) |
|
1月 |
令和6年 |
1月31日(水曜日) |
|
2月 |
〃 |
2月29日(木曜日) |
|
3月 |
〃 |
4月1日(月曜日) |
納付書(振替不能通知書)を送付いたしますので、納付期日までにお支払いください。
以下の場合においては、保育料の軽減・減免制度が適用されます。
生活保護法に定める要保護世帯は免除されます。
市民税所得割額が77,101円未満の世帯で該当する場合は、保育料表のとおり減免されます。また、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。
市民税所得割額が77,101円未満の世帯で該当する場合は、保育料表のとおり減免されます。また、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。
なお、支給認定申請書への記載が必要です。
多子世帯における保育料軽減は以下の表のとおりです。
なお、住民票上の世帯を基に対象世帯の確認を行います。兄弟姉妹が別々の住所地に住んでいる場合などは、子育て支援課に申し出をしていただくことで対象世帯となる場合もあります。(例:第1子が親元を離れて寮で暮らしている)
対象となる世帯 | 軽減額 |
2人以上の児童が同時に保育所等に入所している世帯 (収入制限なし) |
同時入所している最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。 |
兄または姉がいて、入所児童が3歳未満児 (市民税の所得割額が169,000円未満の世帯) |
生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降の3歳未満児は無料となります。 |
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