ページID:6575
更新日:2026年4月9日
ここから本文です。
保育所等に通う児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の更なる充実を図るため、令和8年4月から笛吹市民の保育料と給食費を無償化しています。
なお、子ども・子育て支援法第20条第2項の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていない方が本市に居住しており、本市が保育給付認定を行う場合は、次のとおり保育料を賦課します。
保育料は、保護者(父母)の市民税所得割額を基準として算定します。(寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除住宅借入金等特別控除等は適用されません。)
4月から8月分の保育料は前年度の市民税所得割額で、9月から翌年3月分の保育料は現年度の市民税所得割額で算定します。
また、保護者(父母)の収入が少ない場合は、同居している祖父母等の税額を算定対象に含めることがあります。
ここでいう「同居」とは実態として「同一敷地内に住んでいる」ことをいい、世帯分離している場合でも「同居」とみなします。
| 階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
| 国 | 市 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
| 1 | 1 | 生活保護法による被保護世帯および 中国残留邦人支援給付受給世帯 |
0円 | 0円 | 0円 | ||
| 2 | 2 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||
| 3 | 3A | 市民税均等割額のみの世帯 | 10,000円 | 9,800円 | |||
| 母子等減額 | 4,000円 | 3,900円 | |||||
| 3B | 市民税 所得割額 |
48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 | |||
| 母子等減額 | 5,500円 | 5,400円 | |||||
| 4 | 4A | 48,600円以上 74,300円未満 |
20,000円 | 19,700円 | |||
| 母子等減額 | 9,000円 | 9,000円 | |||||
| 4B | 74,300円以上 97,000円未満 |
24,000円 | 23,700円 | ||||
| 母子等減額 | 74,300円以上 77,100円以下 |
9,000円 | 9,000円 | ||||
| 5 | 5A | 97,000円以上 134,900円未満 |
32,000円 | 31,600円 | |||
| 5B | 134,900円以上 169,000円未満 |
34,000円 | 33,600円 | ||||
| 6 | 6A | 169,000円以上 214,000円未満 |
39,000円 | 38,500円 | |||
| 6B | 214,000円以上 270,000円未満 |
40,000円 | 39,500円 | ||||
| 6C | 270,000円以上 301,000円未満 |
41,000円 | 40,500円 | ||||
| 7 | 7 | 301,000円以上 397,000円未満 |
43,000円 | 42,400円 | |||
| 8 | 8 | 397,000円以上 | 45,000円 | 44,400円 | |||
市内公立保育所及び市内・市外私立保育所入所児童の保育料は、口座振替または納付書により納入していただきます。口座振替を希望される場合は、必要事項を記入し、金融機関で直接手続きをお願いします。
納付書での納入を希望される方と、口座振替手続きが最初の振替までに間に合わなかった方には納付書をお送りしますので、最寄りの金融機関または保育課で納入してください。お客様控えの領収書は、大切に保管してください。
直接施設へ保育料を納めていただくことになります。詳しくは、入所施設へお問い合わせください。
笛吹市で決定した保育料を施設の所在する市町村へ納めていただくことになります。納付方法や納付期限等は、納付先にご確認ください。
保育料口座振替日は次のとおりです。振替日は原則月末(12月分を除く。)となります。振替日が金融機関の休業日になる場合は、翌営業日となります。
納付書(振替不能通知書)を送付しますので、納付期日までにお支払いください。
以下の場合においては、保育料の軽減・減免制度が適用されます。
生活保護法に定める要保護世帯は免除されます。
市民税所得割額が77,101円未満の世帯で該当する場合は、保育料表のとおり減免されます。また、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。
市民税所得割額が77,101円未満の世帯で該当する場合は、保育料表のとおり減免されます。また、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。
多子世帯における保育料軽減は以下の表のとおりです。
| 対象となる世帯 | 軽減額 |
| 2人以上の児童が同時に保育所等に入所している世帯 (収入制限なし) |
同時入所している最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。 |
| 兄または姉がいて、入所児童が3歳未満児 (市民税の所得割額が169,000円未満の世帯) |
生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降の3歳未満児は無料となります。 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください