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更新日:2023年9月28日

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保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所の入所・退所手続き

現在笛吹市には、11カ所の公立保育所、7カ所の私立保育園、8カ所の認定こども園、1カ所の小規模保育事業所があります。

  • 保育所とは

就労等により家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。

  • 認定こども園とは

幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

  • 小規模保育事業所とは

保育所より少人数の単位で0~2歳の子どもを保育する事業所です。

入所手続き

4月入所・入園については、一斉申し込みとなります。詳細については、広報、ホームページでお知らせします。
年度途中(5月以降)の入所・入園については、保育課保育総務担当までお問い合わせください。

入所できる要件・基準

保育所等に入所できる児童は、児童・保護者の住所が笛吹市にある方で、保護者が次の表の1から11までのいずれかに該当する場合です。(2号認定・3号認定)

1 会社員、パート、内職、公務員、自営業、農業などの仕事をしている。
(1日4時間以上かつ1カ月に12日以上の勤務・就労)
就労
2 母親が出産の前後である。
(産前2カ月、産後3カ月で出産予定月を含め6カ月間に限る)
母親の出産
3 病気、負傷、または心身に障がいがある。 保護者の病気等
4 常時病人や心身に障がいがある人の看護をしている。 病人の看護等
5 就学している。(職業訓練校を含む) 学生等
6 (市内保育所等に入所希望する場合)
勤務先に所属していて年度内に育児休業から復帰する。
  • 育児休業法による育児休業を取得していて今年度内に復職が決まっている場合は、年度内の予約入所ができます。
  • 原則として、育児休業終了日が1日~13日の場合は復帰前月の初日入所、14日~31日の場合は復帰当月の初日入所となります。
育児休業から復帰
7 火災や風水害、地震などの災害の復旧にあたっている。 家庭の災害
8 仕事をするため求職中または起業準備をしている。
(就職または起業活動期間として3カ月間に限る)
なお、就職または起業後は、在職証明書または就労証明書の提出が必要です。
保護者求職中
9 虐待やDVのおそれがある。 虐待・DV
10 育児休業取得時に、既に入所している子どもがいて、継続入所が必要である。 育児休業中
11 その他市長が認める前各番号に類する状態にある場合。 その他

 

入所に必要な書類

1.支給認定申請書(兼施設入所申込書)

児童1人につき1枚必要です。

2.保育の必要性についての証明書類

次の表をご参照ください。2人目以降はコピーでも可能です。

  入所要件 証明書等の種類 説明
1 就労 在職・復帰証明書(様式1) 会社員・パート・内職・公務員等の就労を証明する書類です。
会社または雇い主等からの証明が必要となります。
就労証明書(様式2) 農業・法人・自営業などの就労を証明する書類です。
就労地区の民生委員の署名・捺印が必要となります。
2 出産 母子手帳の写しまたは医師の診断書
  • 母子手帳は、表紙・出産予定日の記載してある部分の写し
  • 診断書は、出産予定日が記載され、医療機関の印があるもの
3 保護者の病気等 医師の診断書 病名・治療期間および育児できない旨が明記されており、主治医の署名・捺印があるものが必要です。
4 病人の看護等 次のいずれも必要です。
  • 医師の診断書
  • 申立書(様式4)
  • 診断書は、病名・治療期間が明記されており、主治医の署名・捺印があるもの
  • 申立書は、地区民生委員の署名・捺印があるもの
5 学生等
  • 在学証明書または学生証の写し
  • 就学時間がわかる証明
現在、在学していることを証明するために必要となります。
6 育児休業中で年度内に職場復帰
  • 育児休業に関する証明書(様式5)
  • 育児休業明けの予約入所に係る確認書
育児休業の状況を証明する書類です。
会社または雇い主等からの証明が必要となります。
7 災害復旧 次のいずれも必要です。
  • り災証明書
  • 申立書(様式4)
  • り災証明書は、消防署等の公的機関に申請し、発行されたもの
  • 申立書は、地区民生委員の署名・捺印があるもの
8 求職活動等
  • 求職活動の場合
    ハローワーク登録証の写しまたは申立書(様式4)
  • 起業準備中の場合
    起業準備中であることが確認できる書類または申立書(様式4)
  • 起業準備中であることが確認できる書類は、公的機関に提出する事業計画書や事業所の建設または賃貸等を確認できるもの等
  • 申立書は、休職活動中または起業準備中であることを申し立て、地区民生委員の署名・捺印があるもの
なお、就労・起業後は在職証明書・就労証明書を提出してください。
9 虐待やDVのおそれがある 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等または事実が確認できる書類 警察署、女性センター、児童相談所等による証明等です。
10 育児休業取得時に継続入所が必要 次のいずれも必要です。
  • 育児休業に関する証明書(様式5)
  • 申立書(様式4)
育児休業の状況を証明する書類です。会社または雇い主等からの証明が必要となります。
申立書は、継続入所が必要である旨を申し立て、地区民生委員の署名・捺印があるものが必要となります。

 

3.該当時に提出する書類

次の状況に該当する場合は、該当する証明書を提出してください。

状況 証明書等の種類 説明
ひとり親家庭 戸籍謄本等
(子の親権確認ができるもの。3カ月以内に発行されたもの。コピー可)
入所児童の親権を確認するために必要です。
また、市民税が非課税または市民税所得割額が一定額未満の場合、保育料が軽減される根拠となります。
生活保護を受給している家庭 生活保護受給証明書 保育料が免除される根拠となります。
未就学の兄弟姉妹で保育所に入所しない児童がいる場合 兄弟・姉妹で入所しない理由の証明(様式3) 地区民生委員の署名・捺印があるものが必要です。
兄弟姉妹が幼稚園等、保育料軽減対象施設に通っている場合 通園施設の在園証明書 同一世帯で保育所の他に幼稚園や認定こども園等を利用している兄や姉がいる場合、保育料算定人数に含め軽減される場合があります。
外国人がいる家庭 外国人登録証または在留カードの写し 顔写真、氏名、在留資格の確認できる欄をコピーしてください。
65歳未満の同居している祖父母が保育できない場合 保育できない理由がわかる証明
(在職・就労証明書や医師の診断書等)
入所を希望する施設が審査となった場合、利用調整の参考になります。

 

なお、離婚調停中など、上記以外の特別な理由がある方は、別に書類が必要になる場合がありますので、子育て支援課にご相談ください。

入所手続き上の注意事項

  • 保護者が求職中または起業準備中の入所承諾期間は3カ月に限られます。入所申し込み後、就労先等が決定した場合は、直ちに必要書類を提出してください。
  • 入所審査により、第一希望の保育所に入所できない場合があります。
  • 転園の場合も、新規入所と同じ扱いになり、改めて申し込みが必要になります。
  • 市外の保育所等を希望している場合の入所決定は、受入市町村からの回答後になります。
  • 転入した方は新規入所となり、笛吹市で改めて入所の申し込みが必要です。
  • 就労状況や家庭状況等に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。
  • 入院、障がいにより就労が困難な場合は、医師の診断書や障がい者手帳の写しなどが必要です。
  • 入所後も毎年、継続入所の手続きが必要です。継続の書類は園より配布します。(市外通園の場合は郵送します。)

退所手続き

以下に該当する場合は退所届を提出し、支給認定証を保育課へ返却してください。

  1. 児童を家庭で保育できる状態になった場合
    (例)退職、育児休業開始など
  2. 笛吹市外へ転出する場合
    転出先でも保育所等へ入所させたい場合は、転出先の市町村で保育所入所の手続きをしてください。
  3. 転園の場合
    現在通っている保育所等と異なる園を申し込む際は、新規扱いになります。その場合、現在の保育所等は退所していただきます。

ご注意

退所日までに退所届が提出されないと、翌日以降の保育料の納入義務が生じますので、ご注意ください。

保育所案内資料

笛吹市内の保育所等案内(令和5年9月1日現在)(PDF:4,158KB)

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部保育課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-3355 ファクス番号:055-261-3330

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