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更新日:2024年3月18日

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セーフティネット保証5号の認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、売上高の減少により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証を利用できます。
特に問い合わせの多い、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)に係る認定の要件・認定書類などについては次のとおりです。

手続きの流れ

  1. ご自身で融資対象であるか調べます。
  2. 融資対象である場合は、市に認定に関わる書類を提出します。
  3. 市が審査し、結果をご連絡します。
  4. 市の認定を受けた後、金融機関にて借り入れの申し込みを行います。

融資対象要件

認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。

  • 店舗または事業所の所在地が笛吹市内であること
    (事業所の所在地とは、経営者の住所ではなく、店舗や事業所の所在地のことです。)
  • 営んでいる事業の全部または一部が指定業種に該当していること
    (指定業種は、指定業種の調べ方を参照してください。)
  • 経営状況等が一定の条件に該当していること
    (一定の条件は、経営状況等の一定の条件を参照してください。)

指定業種の調べ方

  1. ご自身が営んでいる事業の4桁の業種番号を日本標準産業分類(外部サイトへリンク)で調べます。
  2. 次のセーフティネット保証5号指定業種から、ご自身が営んでいる業種が該当しているか調べてください。

セーフティネット保証5号指定業種(令和6年4月1日から令和6年6月30日まで)(PDF:456KB)

指定業種に認められない場合もあります

確定申告書の職業・事業種目・事業内容または登記簿謄本の目的に指定業種の根拠が示されていない場合は、指定業種として認められません。

経営状況等の一定の条件

営んでいる事業の業種が、単一業種もしくは複数業種により該当する条件は異なります。
また、複数業種の場合は、指定業種に関わる事業の割合や最近1年間で最も売上高が大きい主たる業種が指定業種に該当するか該当しないかにより条件が異なります。

次の表で、条件に該当するかご確認ください。

営んでいる事業 営んでいる事業が指定業種に該当する割合 最も売上高が大きい主たる業種が指定業種に該当するか否か 一定の条件
単一業種 最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。
複数業種 全部 最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。
一部 該当する 主たる業種の事業と全体の売上の最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。
該当しない 指定業種の事業と全体の売上の最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。

単一業種の事業を営んでいる場合

最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。

最近3か月間とは、直近の3か月(実績値)であり、見込み値は含みません。
次の「イ-1認定申請書」と「イ-1売上率計算表」を利用して確認してください。

イ-1認定申請書(ワード:18KB)

イ-1売上率計算表(ワード:29KB)

ワードでダウンロードできない場合は、イ-1認定申請書(PDF:107KB)イ-1売上率計算表(PDF:77KB)をご利用ください。

複数の業種にかかる事業を営んでいる場合

ご自身が営む事業が複数の業種である場合は、指定業種に該当する事業の状況により一定の条件が変わります。
次の中からご自身の状況に応じて確認してください。

営んでいる複数の業種の全部が、指定業種に該当する場合

最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。

最近3か月間とは、直近の3か月(実績値)であり、見込み値は含みません。
次の「イ-1認定申請書」と「イ-1売上率計算表」を利用してご確認ください。

イ-1認定申請書(ワード:18KB)

イ-1売上率計算表(ワード:29KB)

営んでいる複数の業種の一部が、指定業種に該当する場合

最近1年間で最も売上高が大きい主たる業種の事業が、指定業種に該当している場合と該当していない場合で一定の条件が変わります。
次の中からご自身の状況に応じてご確認ください。

最近1年間で最も売上高が大きい主たる業種の事業が、指定業種に該当している場合

主たる業種の最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

企業全体の最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。

(どちらも満たしていることが要件となります。)

最近3か月間とは、直近の3か月(実績値)であり、見込み値は含みません。
次の「イ-2認定申請書」と「イ-2売上率計算表」を利用してご確認ください。

イ-2認定申請書(ワード:21KB)

イ-2売上率計算表(ワード:29KB)

最近1年間で最も売上高が大きい主たる業種の事業が、指定業種に該当しない場合

指定業種の最近3か月間の売上高が前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。

企業全体の最近3か月間の総売上高が、前年同期の総売上高と比較して5%以上減少していること。

(どちらも満たしていることが要件となります。)

最近3か月間とは、直近の3か月(実績値)であり、見込み値は含みません。
次の「イ-3認定申請書」と「イ-3売上率計算表」を利用してご確認ください。

イ-3認定申請書(ワード:25KB)

イ-3売上率計算表(ワード:27KB)

必要書類

認定に必要な書類は次のとおりです。なお、下記書類の他に提出をお願いする場合もあります。
提出書類はお返しできませんので、必要であればコピーを取ってから提出してください。

  1. 認定申請書原本1通
  2. 売上率計算表原本1通
  3. 許認可証の写し1部(該当する業種のみ)
  4. 登記簿謄本の全ての写し1部(法人事業者のみ)
  5. 直近の決算書の写し(法人事業者のみ)
  6. 直近の所得税確定申告書の写し(個人事業者のみ)
  7. 売上高の減少が証明できる書類(月別試算表、売上台帳、工事台帳などの写し)

申請時に、軽微な修正であればその場で訂正をお願いする場合がありますので、印鑑をご持参ください。

市への認定申請

観光商工課商工労働担当まで必要書類をお持ちください。
なお、事業者以外の金融機関の方や税理士の方なども代理で提出することができます。その際には委任状等は不要です。

市の審査

認定には市の審査が必要になります。また、審査には時間がかかりますが、あらかじめご了承ください。

認定書の受け取り

審査が終了次第、観光商工課商工労働担当よりご連絡いたしますので、認定書を観光商工課窓口まで受け取りに来てください。
事業者以外の金融機関の方や税理士の方なども代理で受け取ることができます。その際には委任状等は不要です。
なお、郵送による送付はいたしませんのでご承知おきください。

認定書の有効期間

発行日から原則30日間です。

借入先の決定

最終的に金融機関から借り入れをすることになります。市の認定書を持って、金融機関に借り入れの申し込みをしてください。
ただし、山梨県信用保証協会や金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。

金融機関

金融機関については、次の取扱金融機関の山梨県内の店舗までお申し込みください。

  • 山梨中央銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 都留信用組合
  • 山梨県民信用組合
  • 商工組合中央金庫
  • みずほ銀行
  • りそな銀行
  • 三井住友銀行
  • 東京スター銀行
  • 三菱東京UFJ銀行

お問い合わせ先

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

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