ページID:6126
更新日:2020年1月20日
ここから本文です。
騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法及び山梨県生活環境の保全に関する条例に基づく規制については、知事(市の区域については市長)が生活環境を保全すべき地域として規制地域を指定しています。
当該地域を土地の利用形態により、住居区域、商業区域等に区分し、区域区分に応じた規制基準を定めるとともに、市町村長が、工場事業場等への立入検査、測定、改善勧告等の規制事務を行っています。
詳細については、山梨県ホームページ「騒音・振動・悪臭対策」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください