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更新日:2020年1月17日

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騒音・振動規制法等の権限委譲事務のお知らせ

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、次の事務が山梨県知事から市長に移譲されました。
つきましては、騒音、振動、悪臭に関する地域、基準等を市長が定め、告示しましたのでお知らせします。
なお、これらの基準にはこれまで県知事が定めていたものと変更はありません。

  1. 騒音に係る環境基準の類型の当てはめ
    環境基準を適用する地域およびその地域の類型による区分を示します。
  2. 騒音規制法の規定に基づく指定地域の規制基準
    騒音規制法第4条第1項の規定に基づき同法第3条第1項の規定により指定された地域における規制基準を示します。
  3. 特定建設作業に伴う騒音の規制基準の地域区分
    特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準により指定された地域を示します。
  4. 騒音規制法の規定に基づく自動車騒音の限度を定める区域等
    騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考に規定する市長が定める区域を示します。
  5. 振動規制法の規定に基づく指定地域の規制基準
    振動規制法第4条第1項の規定に基づき同法第3条第1項の規定により指定された地域における規制基準を示します。
  6. 振動規制法施行規則別表第一付表第1号の規定による区域の指定
    振動規制法施行規則別表第一付表代1号に規定する市長が定める区域を示します。
  7. 振動規制法施行規則の規定に基づく道路交通振動の限度の区域区分等
    振動規制法施行規則別表第二備考1に規定する市長が定める区域及び同備考2に規定する市長が定める時間を示します。
  8. 悪臭原因物の排出規制地域及び規制基準
    悪臭防止法第3条の規定に基づく悪臭の規制基準及び当該地域における法第4条の規定に基づく悪臭の規制基準を示します。

関係図面は笛吹市役所環境推進課に備え置いて、一般の縦覧に供します。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部環境推進課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2044 ファクス番号:055-262-7646

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