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更新日:2024年12月27日
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公共工事の施工時期の平準化を目的として、令和7年1月1日から債務負担行為を活用した工期が1年未満の建設工事については、前払金の運用を次のとおり見直しますので、お知らせいたします。
平準化工事とした場合、笛吹市建設工事標準請負契約約款第40条(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)3項の規定により、契約会計年度に前払金(請負代金総額の10分の4以内)を一括で支払う。
平準化工事を実施する場合は、工事件名の末尾に「(平準化工事)」と記載する。
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