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更新日:2025年1月6日
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令和6年6月に改正された建設業法が令和6年12月に施行されたことに伴い、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。通知の対象、通知方法等については、次のとおりです。
笛吹市が発注する全ての建設工事
(令和7年1月6日以降に請負契約を締結する工事から適用)
次に掲げる事象であって、天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないもの。
1.主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
2.特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
入札の場合、落札決定から請負契約を締結するまでの間に、通知書を管財課契約担当に提出してください。
随意契約の場合、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでの間に、通知書を工事を担当する所管課に提出してください。
上記通知書を提出した場合、又は提出しない場合であっても、請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について、発注者に対して受注者から協議を申し出ることができますが、この協議については、契約書等に基づき対応することになります。
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