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更新日:2024年4月1日

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高齢者用肺炎球菌予防接種助成について

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。
日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

市では肺炎球菌ワクチン予防接種事業を実施します

肺炎球菌ワクチン予防接種は、義務ではなく本人の希望により行うものです。以下の案内を必ず確認の上、接種を希望する方は、医師と相談して接種を受けてください。

肺炎球菌ワクチンのご案内(PDF:231KB)

★令和6年度より対象者が、65歳の者および60歳から64歳の障がい等有する者のみになります。

対象者

23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方で、1.もしくは2.に該当する方

1.65歳の市民

対象の方には、市から「笛吹市肺炎球菌ワクチン予防接種予診票」を郵送します。

2.60歳以上65歳未満の市民で、次のいずれかに該当する方

心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する方

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な障がいを有する方

手続きが必要になりますので、主治医に相談の上、健康づくり課にご連絡ください。

実施期間

令和6年4月1日から開始され、対象に該当する期間(誕生日前日から翌年誕生日前日まで)となります。

例)昭和34年5月1日生まれの方:令和6年4月30日から令和7年4月30日まで

接種場所

  • 医療機関は変更になる場合もありますので、必ず事前に医療機関へ直接連絡してください。
  • 県内には接種可能な医療機関が多数あります。接種の可否については、ご希望の医療機関へ直接お問い合わせください。

接種費用

接種費用のうち4,000円を、市が一人につき一回限り助成します。医療機関によって接種費用が異なりますので、差額分が自己負担になります。生活保護受給者は、生活援護課で発行する被保護証明書を持参すれば、接種費用は全額無料となります。
接種の際には、市から届いた予診票を医療機関に提出してください。提出されない場合は全額自己負担になります。

持ち物

  • 予診票(事前に必ず記入してください)
  • 健康保険証
  • 健康手帳(任意)
  • 生活保護受給者は被保護証明書

注意事項

  • 高齢者用肺炎球菌定期予防接種は、予防接種法のB類疾病に分類され、接種を受ける法律上の義務はなく、ご本人が希望する場合にのみ、予防接種法に基づく接種を行うことができます。ご本人の意思が確認できない場合は、予防接種法に基づく接種は行えません。
  • なお、認知症等により正確な意思の確認がしにくい場合等には、家族や後見人などによって、特に慎重にご本人の接種意思を確認してください。最終的にご本人の意思が確認ができない場合は、予防接種法に基づく接種は行えません。
  • 接種を受けるご本人に身体的事情(骨折や麻痺等)があって、希望書欄に署名ができない場合の代筆者は、原則として家族・後見人(保佐人・補助人含む)に限ります。
  • 何らかの理由により当日接種ができなかった場合に、診察料等の費用が発生する場合がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

その他

予診票を失くされた方は、必ず事前に、健康づくり課窓口で再発行手続きをしてください。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部健康づくり課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-5062 ファクス番号:055-262-5100

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