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更新日:2024年8月8日
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就労初期における経済的負担を軽減することにより、本市への定住を促進するため、令和6年4月から、奨学金を返還している30歳未満の方に対して、補助金を交付する制度が始まりました。
1.大学等または高校等に在学している期間に奨学金の貸与を受け、すでに返還を開始している方(返還開始後、数年経過している方も対象です。)
2.上記1.の大学等または高校等を卒業した方
3.補助金の交付申請時点で30歳未満の方
4.笛吹市に定住している方
5.高校・大学等を卒業し、県内で就業している方(原則として正規雇用の方が対象です。非正規雇用の場合は無期雇用契約を締結している方が対象です。)
6.市税および奨学金の返還金を滞納していない方
7.他の奨学金補助制度を受けていない方
8.暴力団員と関係がないこと
9.補助金の交付申請日から5年以上継続して定住する意思がある方
1.日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金
2.その他の貸与型奨学金
市役所窓口、またはお電話にて補助金の概要や申請書類・添付書類についてご案内します。
※事前相談は申請者本人のみとなります。
市役所窓口に交付申請書(様式第1号)と添付書類一式を提出してください。
市から申請者へ交付決定通知を郵送します。
市役所窓口に実績報告書(様式第7号)と添付書類一式を提出してください。
市から交付決定者へ補助金額確定通知書を郵送します。
市役所窓口に補助金請求書(様式第9号)と添付書類を提出してください。
指定の口座に補助金が振り込まれます。
※住所、返還額、返還開始時期等、記入漏れや不正確な記入が散見されます。提出前に記入例をよく読み、もう一度記入内容を確認してください。
※日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けた方へ・・・奨学金返還額証明書の期間指定の運用が変わりました。詳細はチェックリストを確認してください。
ー様式等は以下よりダウンロードしてご使用ください。ー
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