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更新日:2025年8月7日
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調整給付金(不足額給付)に関するホームページを開設しました(令和7年7月25日)
給付金コールセンターを開設しました(令和7年8月1日)
令和6年度に支給を行った当初調整給付の所要額に不足が生じた方に対して、追加で不足額を支給します。対象と見込まれる方には、関係書類を8月中に送付します。
令和6年分推計所得税及び令和6年度個人住民税所得割について実施された定額減税で減税しきれないと見込まれた方が対象です。
ご自身が不足額給付の対象者であるか否かのお問い合わせには、現時点ではお答えすることができません。
支給対象者となる方については、8月4日(月曜日)から順次書類を発送していますのでしばらくお待ちください。
給付金コールセンター
055-267-6410
平日9時30分から16時30分まで(土日祝日を除く)
当初給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
本来の給付所要額(A) - 当初の調整給付所要額(B) = 不足額給付額(C)
次の要件を全て満たす方が対象です。
給付対象と見込まれる方には、8月4日から順次関係書類を送付しています。
申請は不要です。
ただし、次の場合には連絡と届出が必要です。(連絡期限:令和7年8月12日(火曜日)16時30分)
コールセンターまでご連絡ください。
申請が必要です。【返送期限:令和7年10月31日(金曜日)】
確認書に記載されている内容を確認し、必要事項を記載して返送してください。
支給時期は市が確認書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。
支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。
詳しくはコールセンター(055-267-6410)までお問合せください。
ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に申請書を送付します。
申請書が届いた後、申請書に記載されている内容を確認して、必要事項を記入し返送してください。
支給時期は市が申請書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
令和6年1月2日以降に他自治体から笛吹市に転入し、令和7年1月1日時点で笛吹市に住民登録がある方で、不足額給付【Ⅰ型・Ⅱ型】の対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。
詳しくはコールセンター(055-267-6410)までお問合せください。
ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に関係書類を送付します。
不足額給付Ⅰ型に該当すると見込まれ令和6年1月2日以降に笛吹市へ転入された方及び不足額給付Ⅱ型に該当すると見込まれる方の中には課税資料による把握ができず本市から申請書の送付ができない方がいます。
本市から関係書類がなく、ご自身が支給対象者であると思われる方は、申請書及び下記添付書類をご準備いただき、市役所に提出が必要になります。
※1本人(代理人)確認書類は運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスワード、健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)等の写し(コピー)のいずれか一つ
※2振込先口座確認書類は振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる部分の写し(コピー)
調整給付金(不足額給付分)申請書については準備中です。準備が整い次第公開します。
※3本人(代理人)確認書類は運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスワード、健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)等の写し(コピー)のいずれか一つ
※4振込先口座確認書類は振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる部分の写し(コピー)
調整給付金(不足額給付分)申請書については準備中です。準備が整い次第公開します。
給付金コールセンター
055-267-6410
平日9時30分から16時30分まで(土日祝日は除く)
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