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更新日:2025年8月7日

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調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

お知らせ

調整給付金(不足額給付)に関するホームページを開設しました(令和7年7月25日)

給付金コールセンターを開設しました(令和7年8月1日)

調整給付金(不足額給付)に関するよくある質問

「定額減税しきれないと見込まれた方」等に対する追加給付金のお知らせ

令和6年度に支給を行った当初調整給付の所要額に不足が生じた方に対して、追加で不足額を支給します。対象と見込まれる方には、関係書類を8月中に送付します。

令和6年分推計所得税及び令和6年度個人住民税所得割について実施された定額減税で減税しきれないと見込まれた方が対象です。

支給対象者

ご自身が不足額給付の対象者であるか否かのお問い合わせには、現時点ではお答えすることができません。

支給対象者となる方については、8月4日(月曜日)から順次書類を発送していますのでしばらくお待ちください。

連絡先

給付金コールセンター

055-267-6410

平日9時30分から16時30分まで(土日祝日を除く)

不足額給付(Ⅰ型)

当初給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

算出式

本来の給付所要額(A) - 当初の調整給付所要額(B) = 不足額給付額(C

算出式イメージ

注意
  • 所得税・個人住民税合わせて、既に定額減税額可能額の全額を定額減税されている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。
  • 「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付(Ⅱ型)

次の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方又は合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

申請方法

不足額給付(Ⅰ型)

給付対象と見込まれる方には、8月4日から順次関係書類を送付しています。

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届く方

申請は不要です。

ただし、次の場合には連絡と届出が必要です。(連絡期限:令和7年8月12日(火曜日)16時30分)

  • 「支給のお知らせ」に記載の支給口座を変更したい場合
  • 受給を辞退する場合

コールセンターまでご連絡ください。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届く方

申請が必要です。【返送期限:令和7年10月31日(金曜日)】

確認書に記載されている内容を確認し、必要事項を記載して返送してください。

支給時期は市が確認書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。

不足額給付(Ⅱ型)

支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。

詳しくはコールセンター(055-267-6410)までお問合せください。

ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に申請書を送付します。

申請書が届いた後、申請書に記載されている内容を確認して、必要事項を記入し返送してください。

支給時期は市が申請書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。

申請期限:令和7年10月31日(金曜日)

留意事項

令和6年1月2日以降に笛吹市へ転入した方

令和6年1月2日以降に他自治体から笛吹市に転入し、令和7年1月1日時点で笛吹市に住民登録がある方で、不足額給付【Ⅰ型・Ⅱ型】の対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。

詳しくはコールセンター(055-267-6410)までお問合せください。

ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に関係書類を送付します。

書類が届かないが、ご自身が不足額給付の対象と思われる方

不足額給付Ⅰ型に該当すると見込まれ令和6年1月2日以降に笛吹市へ転入された方及び不足額給付Ⅱ型に該当すると見込まれる方の中には課税資料による把握ができず本市から申請書の送付ができない方がいます。

本市から関係書類がなく、ご自身が支給対象者であると思われる方は、申請書及び下記添付書類をご準備いただき、市役所に提出が必要になります。

Ⅰ型

  • 調整給付金(不足額給付分)申請書
  • 調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し(コピー)または支給決定通知書の写し(コピー)
  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書(コピー)または特別徴収税額通知書の写し(コピー)必要な方のみ
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票の写し(コピー)または確定申告書の写し(コピー)
  • 事業主の令和6年分の所得税確定申告書の写し(コピー)または青色申告決算書・収支内訳書(白色)の写し(コピー)等【青色事業専従者または事業専従者の方のみ提出してください。】
  • 本人(代理人)確認書類の鮮明な写し(コピー)※1
  • 振込先口座を確認できる書類の鮮明な写し(コピー)※2

※1本人(代理人)確認書類は運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスワード、健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)等の写し(コピー)のいずれか一つ

※2振込先口座確認書類は振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる部分の写し(コピー)

調整給付金(不足額給付分)申請書については準備中です。準備が整い次第公開します。

Ⅱ型

  • 調整給付金(不足額給付分)申請書
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票の写し(コピー)または確定申告書の写し(コピー)
  • 事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)または青色申告決算書・収支内訳書(白色)の写し(コピー)【青色事業専従者または事業専従者の方のみ提出してください。】
  • 令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(コピー)
  • 本人(代理人)確認書類の鮮明な写し(コピー)※3
  • 振込先口座を確認できる書類の鮮明な写し(コピー)※4

※3本人(代理人)確認書類は運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスワード、健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)等の写し(コピー)のいずれか一つ

※4振込先口座確認書類は振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる部分の写し(コピー)

調整給付金(不足額給付分)申請書については準備中です。準備が整い次第公開します。

問い合わせ先

給付金コールセンター

055-267-6410

平日9時30分から16時30分まで(土日祝日は除く)

  • 本給付金の受給に当たっては、非課税所得及び差押え禁止等の取り扱いとなります。
  • 本給付事業は、国の「重点支援地方交付金」を使用しています。
  • 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 市役所職員を語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部収納課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4152 ファクス番号:055-262-7646

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