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更新日:2025年8月7日
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給付金コールセンター(055-267-6410)
以下の事情により、令和6年度実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
詳細は「調整給付金(不足額給付)のお知らせ」、「内閣官房ホームページ」(外部サイトへリンク)または「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」(PDF:863KB)をご覧ください
笛吹市では対象者であると把握できた方に対しては、8月4日(月曜日)から順次「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を発送しています。「支給のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
「支給確認書」が届いた場合は、記載された申請方法のいずれかで手続きが必要になります。申請方法については、調整給付金(不足額給付分)のお知らせ内、「申請方法」をご覧ください。
控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
不足額給付は、本来給付すべき額と令和6年度に実施した調整給付(当初給付)に差額が生じた場合に支給されるため、調整給付(当初給付)ですでに支給が完了している場合もあります。
「源泉徴収時所得税控除済額」:その収入に対する所得税から定額減税された金額
「控除外額」:その収入に対する所得税から定額減税しきれなかった金額
現時点では、ご自身が対象となるか等の個別の質問にはお答えできません。
笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)にお問合せください。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度分個人住民税分の定額減税額については含まれていません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度市県民税・県民税・森林環境税税額決定(変更)通知書」等をご確認ください。
令和7年1月1日時点で笛吹市に住民登録があった場合、不足額給付は笛吹市から給付します。
手続き等については、調整給付金(不足額給付)のお知らせをご覧ください。
令和6年中に子供が生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付します。
令和6年度に実施した調整給付(当初給付)は、令和5年分の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。ついては、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。ただし、令和6年分確定申告や年末調整などで扶養親族に含めていない場合は対象外となります。
なお、住民税分の調整給付金については令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はありません。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象にならない方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、調整給付金(不足額給付)の対象となります。
なお、住民税分の調整給付金については、令和6年度住民課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はありません。
事業専従者等の税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得者向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、給付金の対象となる可能性があります。
以下、対象者の要件となります。
支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。詳しくは笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)までお問合せください。
ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に申請書を送付します。
必要事項を記載し、提出期限:令和7年10月31日(金曜日)までに返送してください。
令和7年6月2日時点の課税情報を使用し、対象者の抽出を行います。
本給付金は事務処理基準日を設けており、本市の事務処理基準日である6月2日以降の税額の変更等は、調整給付金(不足額給付)の支給金額に反映されません。
給付金に関する通知を送付するには、笛吹市が把握できる対象者に限ります。そのため、笛吹市が把握できない対象者についてはご自身で申請が必要です。笛吹市で把握できない対象者には、以下のような方が該当します。
また、合計所得48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れてしまったことなどで、調整給付金(不足額給付。Ⅱ型)の対象者となる方についても笛吹市で把握できない対象者に含まれます。
上記条件に合致し、ご自身が給付対象者か確認する場合は笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)までお問合せください。
令和5年中に収入が無かった方で、令和6年中に収入が発生し、令和6年分所得税が課税された方は、所得税分のみ定額減税の対象となります。令和6年分所得税で定額減税しきれない額が発生した場合は、調整給付(不足額給付)の対象になります。
再発行は可能です。笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)にご連絡ください。
二重線で訂正してください。(訂正印は不要)
申請書類の再発行を希望される場合は笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)までご連絡ください。
原則、住民登録地へ送付いたします。別の住所への送付をご希望の場合は、ご自身で郵便局において転送の依頼をお願いします。
上記以外での対応が難しい場合、ご事情を確認させていただきますので、笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)までご連絡ください。
下記の手続きを行うことで、申請書類に記載されている口座以外の口座に給付金を振り込むことができます。
笛吹市から届いた「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」の方で、書類に記載されている口座以外の口座への振り込みを希望する方は、8月12日(火曜日)16時30分までに笛吹市給付金コールセンター(055-267-6410)にお申し出ください。
受取口座を変更する場合は、給付金の振込に一定の日数がかかりますので、予めご承知ください。
代理人が受給することは可能です。
なお、代理人が受給する場合においても、本人及び代理人の確認書類等の提出は必要です。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付は、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報により、令和6年分所得税額を推計して給付額を算出したため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額が判明した結果、過給付となる方もいます。この方については、国で返還を求めないこととしていますので、返還していただく必要はありません。
当初調整給付を受給している、していないに関わらず、不足額給付の対象となります。
例えば、
当初調整給付を受給していない方でも、不足額給付の算定事務を進める中で、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、不足額給付の対象となります。
笛吹市給付金コールセンター
055-267-6410
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