市民活動団体登録制度
笛吹市では市民が行う自主的で公益的な活動を支援し、市民活動団体を育成することを目的に市民活動団体登録制度を創設しました。笛吹市市民活動団体登録制度に登録しませんか。
登録すると、こんなサービスが受けられます。
- 市民活動・ボランティアセンター会議スペース、保管スペースを借りることができます。
- 掲示希望があった際、登録団体が主催する行事等を市民活動・ボランティアセンターの情報スペースや市の施設に掲示を行うことができます。
- 市民や公的機関からの問い合わせに対し、登録情報をもとにご案内します。
- 市などが開催する市民活動支援に対する事業やイベント情報等をご案内します
登録できる団体
公益活動を主な活動として行う、NPO法人、市民活動団体、ボランティア団体などで、以下のすべてを満たす団体です。
- 市内に事務所又は活動場所がある。
- 団体の代表者が市民であり、構成員が3人以上で、構成員の3分の1以上を市民が占める。
- 団体の運営に関する規約、会則を定めている。適切な会計処理が行われている。
- 公益活動を継続的に行うことができる。
公益活動とは
市民が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う活動、社会貢献性を有する自由な活動で、公益の増進に寄与する活動です。
ただし、次の活動は含みません。
- 営利、商業宣伝を目的とする活動
- 構成員同志の親睦活動、構成員相互の利益を目的とした活動
- 宗教に関連する活動
- 政治に関連する活動
- 公の秩序に反する活動
登録するには
- 申請書には、団体規約、団体構成員名簿(お住まいの市町村を記入)・役員名簿、予算書、決算書と、活動内容の分かる資料(チラシ・パンフレットなど)を添付して、市民活動支援課に提出してください。
- 市では、申請の内容を審査し登録団体として認めるときは、団体登録決定通知を交付します。
- 団体登録は当該年度の間、有効です。次年度も利用の予定がある場合は、1月以降に更新申請を行ってください。
- 市民活動・ボランティアセンター(よっちゃばる広場)を利用するには、あらかじめ団体登録申請書により申請が必要です。
- 申請にはまなしくらしネットをご利用いただけます。
市民活動団体登録制度の手引き
市民活動団体登録制度の手引き(PDF:617KB)
問い合わせ先
笛吹市役所市民環境部市民活動支援課市民活動支援担当
山梨県笛吹市石和町市部809-1 市民窓口館3階
電話:055-262-4138(直通)
FAX:055-262-4148
Mail:shiminkatsudoh@city.fuefuki.lg.jp