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更新日:2025年7月22日

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保育所(園)・幼稚園・認定こども園に入れたい!

保育所(園)・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所

  • 保育所(園)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。

  • 幼稚園

満3歳から小学校就学前までの児童に、幼児期の教育を行う施設です。

  • 認定こども園

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

  • 小規模保育事業所

保育所より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業所です。

 

市内の保育所(園)・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所の一覧

入所手続き

保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所への4月の入所・入園については、一斉申し込みとなります。詳細は、広報・ホームページでお知らせします。
年度途中(5月以降)の入所・入園については、随時申し込みとなります。詳しくは、保育課までお問い合わせください。

なお、保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所へ入所するには、保護者の就労など、保育の必要性の要件を満たす必要があります。

 

保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所の入所・退所手続き

入所に必要な書類

保育料

保育料は市民税所得割額を基準として算定します。
4月から8月分の保育料は前年度の市民税所得割額で、9月から翌年3月分の保育料は現年度の市民税所得割額で算定します。

また、保護者(父母)の収入が少ない場合は、同居している祖父母等の税額を算定対象に含めることがあります。
ここでいう「同居」とは実態として「同一敷地内に住んでいる」ことをいい、世帯分離している場合でも「同居」とみなします。

 

詳しくは「保育料」のページをご覧ください。

幼児教育・保育無償化について

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちの利用料(保育料)を無償化しています。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも無償化の対象です。

 

詳しくは「幼児教育・保育無償化」のページをご覧ください。

一時預かり事業

保護者の疾病や災害等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合の手助けや、育児疲れによる保護者の心理的・肉体的負担を軽減するため、保育所で児童を一時的に預かります。

 

詳しくは「一時預かり事業」のページをご覧ください。

病児・病後児保育

「病児・病後児保育」は、病気や病気回復期にあり集団保育が困難なお子さんを、仕事などで家庭保育できない保護者に代わってお預かりする制度です。

0歳から小学6年生までのお子さんが、県内の病児・病後児保育施設をご利用いただけます。

 

詳しくは「病児・病後児保育」のページをご覧ください。

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