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更新日:2019年1月18日
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水防法・土砂災害法の改正により、浸水が想定される地域における社会福祉施設等の要配慮者利用施設では、
洪水時等における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画等の作成が義務付けられました。
作成がされていない事業所については早急に作成し、職員および利用者へも周知し有事の際に役立つようにしてください。
要配慮者利用施設の避難確保計画ひな形等に関連する資料を掲載しますのでご活用ください。
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