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更新日:2025年4月4日
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令和7年度介護職員等処遇改善加算等の様式を掲載しましたので、算定区分の内容に基づいた計画書等の提出をお願いします。なお、令和7年度の処遇改善加算等の考え方等は以下のとおりですので、必ずご確認をお願いいたします。
なお、本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222(受付時間:9時~18時)
(1)処遇改善計画書
令和7年4月または5月から取得する場合
令和7年6月以降に新たに取得する場合、又は計画書を変更する場合
処遇改善加算等の算定には(1)計画書及び(2)体制届等の提出が必要です。
計画書の内容に変更が生じた場合
計画書の内容に変更が生じた場合、処遇改善計画書(別紙様式2)と合わせて提出してください。
職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を届出してください。届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。
計画書と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等を事業所・サービスごとにご提出ください。
(新たに加算を算定する場合、又は算定する加算区分が変更となる場合のみ提出)
(ア)就業規則・給与規程等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)
(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。
実績報告の提出は加算の算定要件となっております。提出期限までに提出がなかった場合、返還及び処遇改善加算等の取消しの対象となりますのでご注意ください。
令和7年7月31日(木曜日)
笛吹市外でも事業所を運営している事業者については、笛吹市だけでなく都道府県等の各指定権者への届出が必要になります。
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