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更新日:2026年4月3日
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令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色 のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されました。
令和8年度介護職員等処遇改善加算等の様式を掲載しましたので、算定区分の内容に基づいた計画書等の提出をお願いします。なお、令和8年度の処遇改善加算等の考え方等は以下のとおりですので、必ずご確認をお願いいたします。
厚生労働省ホームページは以下のリンクよりご確認ください。
なお、本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222(受付時間:9時~18時)
| 対象事業者 | 提出期間 | |
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4月15日(水曜日) |
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(従前から処遇改善加算の対象サービスも運営している事業者は、令和8年4月15日(水曜日)までに)提出してください。 |
6月15日(月曜日) |
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算定を開始する月の前々月の末日 |
| 対象事業者 | 提出期間 |
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(今回の改定に伴わない区分変更、加算の変更等を行う場合を含む)
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【全サービス】 4月15日(水曜日) |
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(新たに介護職員等処遇改善加算の対象に追加されたサービスを実施する事業所が新たに算定する場合を含む)
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【居宅系サービス】 5月15日(金曜日) |
| 【施設系サービス】(短期入所、特定施設含む) 6月1日(月曜日) |
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【居宅系サービス】
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【施設系サービス】(短期入所、特定施設含む)
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メールの件名は「【事業所名・法人名】令和8年度介護職員等処遇改善加算等の申請について」にしてください。
事業所控えに受付印を希望する場合は、メール本文に受付印の旨をご記載ください。受付印を押した処遇改善計画書のPDFを返信いたします。
〒406-0031
笛吹市石和町市部800番地
笛吹市役所 保健福祉部
処遇改善加算等の算定には(1)計画書及び(2)体制届等の提出が必要です。
計画書の内容に変更が生じた場合
計画書の内容に変更が生じた場合、処遇改善計画書(別紙様式2)と合わせて提出してください。
職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を届出してください。届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。
計画書と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等を事業所・サービスごとにご提出ください。
(新たに加算を算定する場合、又は算定する加算区分が変更となる場合のみ提出)
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活支援総合事業
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活支援総合事業
(ア)就業規則・給与規程等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)
(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。
実績報告の提出は加算の算定要件となっております。提出期限までに提出がなかった場合、返還及び処遇改善加算等の取消しの対象となりますのでご注意ください。
令和8年7月31日(金曜日)
笛吹市外でも事業所を運営している事業者については、笛吹市だけでなく都道府県等の各指定権者への届出が必要になります。
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