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更新日:2025年5月2日
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居宅要支援被保険者等を含む住民が定期的に通える場を設け、地域住民の交流や住民同士の助け合いの機会を持つことで、社会的孤立を防止するとともに生きがいづくりや健康保持を図り、要介護状態等となることを予防又は軽減し、地域における自立した日常生活を支援することを目的とします。居宅要支援被保険者等を支援する事業に必要と認められる経費を補助対象とします。
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