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更新日:2024年11月15日

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協力医療機関との連携に係る届出について

令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者等の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について、市に提出することが義務付けられました。また、認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型老人福祉施設に新設された協力医療機関連携加算は体制の届出を要しない加算ですが、上位区分(100単位/月)において協力医療機関との連携に関する届出要件があり、当該要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに届け出ることとされています。

ついては、下記のとおり必要書類をご提出ください。

 

対象サービス

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入所者生活介護
  • 介護老人施設入所者生活介護

 

提出時期

  • 毎年12月末日

 

提出書類

 ※届出後に協力医療機関の名称や協定内容の変更があった場合は、速やかに届出が必要です。変更日から10日以内に変更届出書をご提出ください。

 

提出方法

  • メール又は郵送、窓口への持参によりご提出ください。

 

参考

 

 

 

 

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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