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更新日:2025年3月28日

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地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価について

地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、基準上、1年に1回以上自己評価及び外部評価を行わなくてはなりません。また、評価結果は事業所自ら公表するほか、市へ提出する必要があります。

自己評価と外部評価

地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、それぞれ条例の定めるところにより、自らが提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を行うとともに定期的に外部の者による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければなりません。

 

外部評価の種類

外部評価は2種類あり、どちらもサービスの改善及び質の向上を目的としています。

外部評価機関による評価

事業所が自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、結果を公表する。

(参考)平成18年10月17日付【厚労省通知】自己評価・外部評価の実施等について(令和3年4月改正)(PDF:112KB)

運営推進会議(定期巡回は介護・医療連携推進会議)による評価

事業所が自ら提供する介護サービスについて評価・点検(自己評価)を実施し、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を行い、結果を公表する。評価を行うために開催する運営推進会議等には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、提供サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場である者の参加が必要となっている。

(参考)平成27年3月27日付【厚労省通知】 介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を活用した評価の実施について(令和3年4月改正(PDF:98KB)

対象サービスごとの評価方法

対象サービス 評価方法
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(どちらかの評価を選択)

外部評価機関による評価

運営推進会議による評価

小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価
看護小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・医療連携会議による評価

 

外部評価の実施回数の緩和について

 

外部評価機関による評価を行っている認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が以下の要件を満たしている場合、申請により、外部評価の実施回数を2年に1回へ緩和することができます。

緩和の適用を受けるための要件

  1. 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市に提出していること。
  2. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施することとした要件の適用にあたっては実施したものとみなす。
  3. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 運営推進会議の構成員に笛吹市の職員(以下「市職員」という。)または地域包括支援センターの職員(以下「センター職員」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員またはセンター職員が必ず出席していること。
  5. 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2,3,4,6の実践状況(外部評価)が適切であること。

注意点

  • 緩和を希望される際には、下記申出書をご記入の上、必ず県に申請を行ってください。
  • 申込書を提出した場合でも、審査の結果、緩和適用とならないこともあります。
  • 外部評価が緩和となった年度においても、自己評価及び「目標達成計画」は必ず提出してください。

 

山梨県地域密着型サービス外部評価実施要綱(抜粋)(ワード:15KB)

 

 

 

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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