市民向けトップ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業者 > 地域密着型サービス関係 > 地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価について
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更新日:2025年3月28日
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地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、基準上、1年に1回以上自己評価及び外部評価を行わなくてはなりません。また、評価結果は事業所自ら公表するほか、市へ提出する必要があります。
地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、それぞれ条例の定めるところにより、自らが提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を行うとともに定期的に外部の者による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければなりません。
外部評価は2種類あり、どちらもサービスの改善及び質の向上を目的としています。
事業所が自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、結果を公表する。
(参考)平成18年10月17日付【厚労省通知】自己評価・外部評価の実施等について(令和3年4月改正)(PDF:112KB)
事業所が自ら提供する介護サービスについて評価・点検(自己評価)を実施し、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を行い、結果を公表する。評価を行うために開催する運営推進会議等には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、提供サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場である者の参加が必要となっている。
(参考)平成27年3月27日付【厚労省通知】 介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を活用した評価の実施について(令和3年4月改正(PDF:98KB)
対象サービス | 評価方法 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
(どちらかの評価を選択) 外部評価機関による評価 運営推進会議による評価 |
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携会議による評価 |
外部評価機関による評価を行っている認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が以下の要件を満たしている場合、申請により、外部評価の実施回数を2年に1回へ緩和することができます。
山梨県地域密着型サービス外部評価実施要綱(抜粋)(ワード:15KB)
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