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更新日:2022年3月4日

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ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式について

厚生労働省より「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の通知がありました。対象の介護事業者の皆さんには、遺漏なくご対応いただきますようお願いします。(介護保険最新情報vol.648(PDF:350KB))

尚、ADL維持等加算については令和3年4月報酬改定により算定要件が見直されておりますが、経過措置として「旧ADL加算Ⅰ」は令和4年度まで「ADL維持等加算Ⅲ」として算定可能とされております。

ADL維持等加算(申出)の有無の届出

提出資料

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(別紙2-2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)

提出期限

加算算定を行う前年度の7月末

届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にあたっては、再度の届出は不要です(再算定を希望しない場合は、同加算の申出「なし」を届け出てください)。

提出部数

提出部数各1部

提出先及びお問い合わせ先

笛吹市役所保健福祉部長寿介護課給付適正担当(持参または郵送)

ADL維持等加算の算定の届出

提出資料

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(別紙2-2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)

ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)(エクセル:16KB)

ADL維持等加算要件確認表(エクセル:34KB)

算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届け出が必要です。

加算の要件を満たしていても、「申出有無の届出」及び「算定の届出」を両方を行っていないと算定ができませんので、注意してください。

提出期限

加算算定を行う前年度の3月15日

提出部数

提出部数各1部

提出先

笛吹市役所保健福祉部長寿介護課給付適正担当(持参または郵送)

令和4年度ADL維持等加算対象事業所の決定について

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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