市民向けトップ > 仕事・産業 > 起業・中小企業支援 > セーフティネット保証2号の認定について

ページID:10554

更新日:2024年1月30日

ここから本文です。

セーフティネット保証2号の認定について

概要

中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づき、生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている指定事業者(国指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。一般保証とは別枠の保証(限度額2.8億円、保証割合100%)を利用できます。

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放水に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

詳細は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

対象者

笛吹市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者のうち、次のどちらかに当てはまる事業者。

(イ)指定事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである

(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである

平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

必要書類

1.認定申請書原本1部

(イ)指定事業者と直接取引を行っている場合

(ロ)指定事業者と間接的に取引を行っている場合

2.許認可証の写し1部(該当する業種のみ)

3.登記簿謄本の全ての写し1部(法人事業者のみ)3か月以内に取得したもの

4.直近の所得税確定申告書の写し1部(個人事業者のみ)

5.指定事業者との取引依存度を証明できる書類(決算書、売上台帳、仕入れ台帳などの写し)

6.売上高の減少が証明できる書類(月別試算表、売上台帳、工事台帳などの写し)

事業主本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

委任状(ワード:17KB)

上記の書類以外にも、追加書類の提出を求めることがあります。

手続きの流れ

上記の必要書類を笛吹市役所観光商工課(笛吹市役所本館1階)へお持ちください。認定には市の審査が必要となります。また、審査には数日かかりますので余裕を持って申請してください。

審査終了後、観光商工課商工労働担当から御連絡しますので、窓口まで受け取りに来てください。郵送による交付は行いません。

その後、金融機関または山梨県信用保証協会へ認定書を持参のうえ保証付融資を申し込み審査を受ける必要があります。金融機関及び山梨県信用保証協会の審査の結果、希望に沿えないこともありますので御了承ください。

その他

認定書の有効期間は、発行日から30日間です。

セーフティネット保証2号についての詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る