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更新日:2021年6月16日

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オオキンケイギク(特定外来生物)の駆除にご協力を!

オオキンケイギクとは

北アメリカ原産のキク科の多年草で高さは30センチから70センチ程度で、花は5月から7月頃に咲き、直径5センチから7センチのコスモスに似た黄色の花をつけます。

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オオキンケイギクは「特定外来生物」です

この植物を植えたり、拡げたりすることは禁止されています。きれいな花だからといって、ご自身の庭や花壇に植えては、絶対にいけません。
特定外来生物は、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されており、違反すると個人の場合は最大で300万円の罰金、もしくは3年以下の懲役、法人の場合は最大で1億円の罰金が科せられます。

オオキンケイギクの駆除の方法

個人で駆除する場合

(1)オオキンケイギクを根から抜き取る。

(多年草ですので、根絶まで根気よく続ける必要があります。)

(2)指定袋に詰めて枯らせる。

(枯らせたものは運搬可能ですが、種や根を飛散させないようにします。)

(3)可燃ごみとして収集日に出す。

(運搬中に種や根が飛散しないように、袋をしっかり封じてください。)

各種団体(ボランティア団体・自治会等)で駆除する場合

(1)公園や川原、土手など公共の場所に生えている場合は、その管理者と相談する。

(2)ごみの処分方法でボランティア収集を希望する場合は、必ず事前に環境推進課と協議する。

(3)「いつ、どこで、誰が」行うのか事前告知を行う。

(地域の回覧板、看板、ホームページ、チラシ、SNS等で告知する。)

(4)抜き取りを行い、落下や種子の飛散の防止措置をとった運搬方法でごみ処理場まで持ち込む。

または、指定袋に詰めて保管し、可燃物の収集に出す。

オオキンケイギクの駆除の注意点

特定外来生物を生きたまま運搬することは原則禁止されていますのでご注意ください。
ただし、防除を目的とした地域住民又はボランティア等による小規模な活動の円滑な実施を図るため、要件を満たした場合は例外となります。

【要件】

(1)処分することを目的として、ごみの焼却施設等(最終処分場、収集センター等を含む)に運搬するものであること。

(2)運搬中に落下や種子の飛散の防止措置がとられているものであること。

(3)特定外来生物の防除である旨、実施する主体、実施する日及び場所等を事前に告知するなど、公表された活動に従って運搬するものであること。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部環境推進課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2044 ファクス番号:055-262-7646

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