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更新日:2020年1月17日
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野焼き(地面に穴を掘っての焼却や、ドラム缶やブロックで囲むなどの簡易的な焼却施設での焼却等)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
野焼きをした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金などで処罰されます。
ただし、生活環境に支障のない範囲で、農林業を営む上でやむを得ないもの(剪定枝など)やどんど焼き、小規模な落ち葉のたき火などの焼却は、野外焼却禁止の例外として認められています。
しかし、禁止されていないからといって近隣に配慮せず焼却すると、知らず知らずのうちに煙で迷惑をかけてしまうことがあります。
やむを得ず剪定枝等を焼却する場合は、次の点に注意し、近隣の生活環境に十分配慮して迷惑がかからないようにしましょう。
また、家庭から出るごみは焼却せず、ごみ収集日に収集場所へ分別して排出してください。
タイヤやビニール・プラスチック類などは絶対に焼却しないでください。
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