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更新日:2020年1月17日
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笛吹市が平成23年度に撤去した不法投棄の量は約25トンですが、実際にはこれ以外にももっと多くの不法投棄があると思われます。
不法投棄は山林や道路脇に集中しています。「人目につきにくいから」、「ごみが捨ててあるから」、「他人もやっているから」、「ポイ捨てだったら構わない」などの理由で、心無い人のごみの不法投棄が後を絶ちません。市によって回収されたごみは、私たちの大切な税金を使って処分するしかないのです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条及び第25条」により、5年以下の懲役または1,000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金に処せられます。
不法投棄を目撃したり現場を発見した際は、直ちに下記までご連絡ください。
なお、行為を目撃した場合は、安全上車のナンバーを記憶する程度にとどめ、不審者との直接交渉は避けてください。
市では防止対策として、不法投棄されやすい場所を中心に定期的にパトロールを実施しています。不法投棄を発見した際は、警察の協力のもと投棄者を特定したり、ごみを早急に回収して投棄の上積みを防いでいます。
また、不法投棄多発地点には防止フェンスを設置しています。
ごみはいったん捨てられた場所に繰り返し捨てられる傾向があります。不法投棄されたごみは管理者の責任で処理しなければなりません。
土地の所有者・管理者の方は、ごみを捨てられない環境づくりのため、管理の行き届かない空き地等に柵を設ける、年に数回下草を刈るなどの適正な管理をお願いします。
また、頻繁に投棄される場所に対しては、市で貸し出している不法投棄防止看板をご利用ください。皆さんのほんの些細な対策で不法投棄は減らせます。
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