ページID:6120

更新日:2020年1月17日

ここから本文です。

井戸の掘削

井戸を掘る場合は許可が必要です。地下水は市民の生活に欠かせない資源であることから「笛吹市地下水資源の保護及び採取適正化条例」に基づき、地下水を採取(試掘を含む)しようとする方に対して、必要に応じて指導等を行っています。
笛吹市地下水資源の保全及び採取適正化条例(PDF:160KB)

採取量10立方メートル未満/日量の場合の手続き

  1. 井戸設置申請書および設置場所を示す図面、実施計画書その他市長が必要とする書類を添付し、笛吹市役所市民窓口館2階の環境推進課に申請してください。
  2. 申請後、許可基準に適合する場合に許可を出します。

様式

完成届(ワード:18KB)設置申請書(ワード:23KB)氏名等変更届出書(ワード:14KB)身分証明書(ワード:13KB)設置承諾書(ワード:13KB)誓約書(ワード:14KB)廃止届(ワード:18KB)委任状(ワード:13KB)

採取量10立方メートル以上1,000立方メートル以下/日量の場合の手続き

  1. 井戸設置申請書および設置場所を示す図面、実施計画書その他市長が必要とする書類を添付し、笛吹市役所市民窓口館2階の環境推進課に申請してください。
  2. 笛吹市地下水資源保護審議会に諮問して審議会の意見を聞き、次の許可基準に適合している場合に許可を出します。

様式

完成届(ワード:18KB)設置申請書(ワード:23KB)氏名等変更届出書(ワード:14KB)身分証明書(ワード:13KB)設置承諾書(ワード:13KB)誓約書(ワード:14KB)廃止届(ワード:18KB)委任状(ワード:13KB)

許可基準

  1. 県または市が定める土地利用の計画に反しないこと
  2. 隣接する既設井戸に支障を及ぼさない程度の採取量であること
  3. 排水施設が十分講じられていること
  4. 量水計が設置されていること
  5. 他の水をもってかえることが困難なこと
  6. 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時の流出防止対策が講じられること
  7. その他市長が必要と認める事項

関連ファイル

井戸設置・完了・廃止他様式

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部環境推進課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2044 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る