市民向けトップ > くらし・手続き > 住宅・建築・都市計画 > 補助・助成 > 子育て世帯住宅取得補助金(令和5年4月1日以降に交付対象住宅を取得(引渡し)した方)
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更新日:2024年9月26日
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笛吹市では子育て世代の移住・定住を進めるために、新たに住宅を取得する方を支援します。
※令和6年3月31日までに取得した住宅の申請受付は終了しています。
※令和6年4月1日以降、事業実施期間の延長が決定しました。
中学生以下の子ども(胎児を含む)がいる世帯
住民基本台帳に登録し、10年以上住む予定の世帯
住宅のある地域の行政区に加入すること
市税および市債務を滞納していない世帯
暴力団員がいない世帯
新築・建売・中古の住宅(居住用部分の面積が50平方メートル以上)
30万円
25万円
事業計画書の提出期限は、上記のとおり契約締結後1年以内ですが、計画承認後に申請する交付申請書の提出期限が住宅引き渡し後3カ月以内のため、契約締結後は早めに(※)提出してください。
(※)住宅の取得(引渡し)前までにご提出ください。
住宅の取得(引渡し)後、3カ月以内。(事前に事業計画書を提出し、事業計画の承認を受けていることが条件です。)
原則、取得日は所有権保存(移転)登記日とします。
それぞれの自治体により「税の未納がないことを証明する書類」や「完納証明」という名前が付されていることがあります。
上記の証明書を発行していない自治体の場合は、18歳以上の世帯員のそれぞれの、納税証明書を2ヶ年分取得してください。申請年度の前年度と前前年度の納税額が記載されている書類です。
【例】令和6年4月に申請する方
令和5年1月1日時点で、住民票は○○市に登録していた。
①○○市の窓口で「税の未納がないことを証明する書類」を、18歳以上の方それぞれの分を取得する。
②「ない」という回答であれば、「令和5年度の納税額と令和4年度の納税額が書かれた証明書」(納税証明書)を取得する。
13. 定住誓約書兼行政区加入誓約書(様式第2号(PDF:65KB)(誓約書は申請者本人が区長宅を訪ねるようにしてください。)
※土地を取得した方は、土地の全部事項証明書の写しもご用意ください。
※表題部だけでなく、権利部の記載があるものを取得してください。
4. 住宅の写真3種類(着工前・工事中・完成の3種類を1枚ずつ。建売・中古物件の場合は完成の写真のみ。)
5. 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し。新築・建売物件のみ)
笛吹市は、住宅金融支援機構と平成30年4月27日に相互協力に関する協定を締結しました。「笛吹市子育て世帯住宅取得補助金」を利用される方で、協定の要件を満たす方を対象に、特別金利による住宅ローンのお取り扱いをしています。
詳細は、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。チラシや書式などが掲載されています。
なお、この提携ローンの笛吹市への申請については、「笛吹市子育て世帯住宅取得補助金」の事業計画書と同時に提出していただくことを想定しています。
「笛吹市子育て世帯住宅取得補助金」を利用される方で、山梨中央銀行の要件を満たす方を対象に、住宅ローンを特別金利で取り扱いがあります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。
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