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更新日:2024年11月30日
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保険料額決定通知書は、7月上旬にお送りします。
確定した年間保険料額(仮徴収分が4・6・8月の年金から引かれた方は、その分を差し引いた額)を、10・12・2月支給の年金から3回に分けて納めていただきます。
特別徴収(年金からの天引き)で納める方で、普通徴収(口座振替)を希望される方は、申請により口座振替によるお支払いに変更することができます。希望される方は、国民健康保険課窓口にお問い合わせください。
保険料額決定通知書と納入通知書を7月上旬にお送りします。金融機関などで納付書を使って納めていただくか、または、口座振替による引き落としになります。
口座振替ご希望の方は、金融機関で手続きをお願いします。「口座振替依頼書」は国民健康保険課または市内の金融機関に備え付けられています。
なお、すでに国民健康保険税を口座振替されている方も、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
第1期 7月
第2期 8月
第3期 9月
第4期 10月
第5期 11月
第6期 12月
第7期 1月
第8期 2月
後期高齢者医療制度の保険料は、75歳以上(一定の障がいのある65歳以上)の方の約2年間分の医療費が賄えるよう、都道府県広域連合ごとに定められた保険料率を基に、負担能力に応じて皆さんに公平に負担していただいています。
令和6年度の保険料率は次のとおりです。
所得割率については、令和6年度に限り一定以下の収入の方に配慮措置があります。
医療費が増大する中、後期高齢者医療制度を維持するためには、皆さんに納めていただく保険料が大切な財源となります。ご理解ご協力をお願いいたします。
後期高齢者医療では、世帯の所得に応じて均等割額が次のとおり軽減されます。
均等割額が軽減される世帯 | 軽減割合 | |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等が | 基礎控除額(43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1))を超えない世帯 | 7割 |
基礎控除額(43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1))+29.5万円×世帯の被保険者数を超えない世帯 | 5割 | |
基礎控除額(43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1))+54.5万円×世帯の被保険者数を超えない世帯 |
2割 |
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方は、加入した月から24箇月までの期間に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。また所得割額は課せられません。
なお、従前の健康保険が国民健康保険及び国民健康保険組合である場合は対象となりません。
元被扶養者であっても世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。
後期高齢者医療制度保険料は基本的に年金から特別徴収することになっています。
ただし、年金受給額が年間18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1以上になってしまう方などは、普通徴収(納付書で納付)になります。
保険料の納め忘れがないかどうかご確認をお願いします。未納がある場合は、有効期限が通常より短い被保険者証などになる場合があります。
納付状況が不明な場合や納付が困難な場合は、ご相談ください。
なお、普通徴収で納付している場合は、納め忘れのない口座振替が便利です。口座がある金融機関で手続きができますので、ご利用ください。
後期高齢者医療制度の保険料は、基本的には年金からの特別徴収(天引き)で納めていただくことになっています。
ただし、年金受給額が年間18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1以上になってしまう方、または後期高齢者医療保険に切り替わったばかりの方などは、納付書で納めていただく普通徴収となります。
そのため、「うっかりした」、「気が付かなかった」、「国民健康保険で口座振替になっていたので、後期高齢者医療保険料も引いてくれると思っていた」などの理由で、保険料を納め忘れている方がいます。
市では、納め忘れている方には、納期限後20日までに督促状をお送りしています。納め忘れがないか今一度ご確認ください。
納付には便利な口座振替もありますので、ご利用ください。
納めていただいた後期高齢者医療保険料・国民健康保険税は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。
確定申告や年末調整などで納付証明書が必要な方は、国民健康保険課または各支所で発行しますので、お問い合わせください。
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