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更新日:2024年11月27日
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令和6年12月2日以降、被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(以下被保険者証等という。)は新規に発行できなくなり、「マイナ保険証」を利用していただくことが基本となります。
マイナ保険証とは、健康保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
また、マイナ保険証利用登録の方法は、「マイナンバーカードへの健康保険者証の利用登録手続き方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
現在お持ちの被保険者証等は、住所や負担割合等の記載事項に変更がない場合、12月2日以降も有効期限まで利用可能です。
資格確認書は、医療機関に提示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間、新たに資格取得される方、現行の被保険証等を紛失した方につきましては、資格確認書を交付します。
有効期限(令和7年7月31日)終了後、マイナンバーカードをお持ちでない方及び健康保険証として利用登録をしていない方には、資格確認証が交付され、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでも、何らかの事情によりマイナ保険証での受診が困難な方には、申請により資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で利用登録解除を希望される場合は、マイナンバーカードをお持ちの上、国民健康保険課の窓口でお手続きいただけます。
利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃の予定となります。
厚生労働省やデジタル庁のホームページをご覧ください。
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