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更新日:2022年8月3日

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後期高齢者医療の被保険者

1.被保険者

被保険者となる方は、以下のとおりです。

被保険者なった場合は、全員に「後期高齢者医療被保険証」が交付されます。

75歳以上の方

75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。

75歳になる方は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」及び「共済組合」等から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。

一定程度の障がいのある65歳から74歳までの方

65歳から74歳までの方で、寝たきり等の一定程度の障がいがある方のうち、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得することができます。(障がい認定)

 

一定程度の障がい者とは

「一定程度の障がい者」とは、次の(1)~(4)に該当する方のことをいいます。

 

(1)国民年金等の障がい年金1~2級に該当する方

年金証書により確認してください。

 

(2)身体障がい者手帳の1~3級および4級の一部に該当する方

肢体、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に永続する障がいがある3級以上の方。音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がいについては4級以上、下肢機能障がいについては4級の一部(1号・3号・4号)

 

(3)精神障がい者保健福祉手帳1~2級に該当する方

手帳の有効期間は2年間で、精神疾患を有する方(知的障がい者を除く)のうち、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。疾患としては統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障がいなど精神疾患のすべてが対象となっています。

  • 1級:日常生活が不可能な程度。
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度。

 

(4)療育手帳A1およびA2に該当する方
  • A1(最重度)知能指数がおおむね20以下と判定され、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
  • A2(重度)知能指数がおおむね35以下と判定され、日常生活において常時介護を必要とする方。

 

2.申請に必要なもの

  • 障がいの程度がわかる書類の写し(年金証書・障がい手帳等)
  • 届出者の身分証明書

被保険者以外が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。

 

申請書

障がい認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(PDF:25KB)

委任状(PDF:136KB)

 

 

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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