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更新日:2022年8月3日
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被保険者となる方は、以下のとおりです。
被保険者なった場合は、全員に「後期高齢者医療被保険証」が交付されます。
75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。
※75歳になる方は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」及び「共済組合」等から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。
65歳から74歳までの方で、寝たきり等の一定程度の障がいがある方のうち、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得することができます。(障がい認定)
「一定程度の障がい者」とは、次の(1)~(4)に該当する方のことをいいます。
年金証書により確認してください。
肢体、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に永続する障がいがある3級以上の方。音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がいについては4級以上、下肢機能障がいについては4級の一部(1号・3号・4号)
手帳の有効期間は2年間で、精神疾患を有する方(知的障がい者を除く)のうち、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。疾患としては統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障がいなど精神疾患のすべてが対象となっています。
※被保険者以外が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
障がい認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(PDF:25KB)
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