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更新日:2023年1月17日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月から、医療機関や薬局等にオンライン資格確認システムが導入されました

マイナ保険証4つのメリット

 

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードなら、就職や転職、引っ越ししても新しい保険証が届く前に受診できます。

ただし、保険者への加入届出は引き続き必要です。

限度額以上の支払いが不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高額医療費の限度額認定証などの手続きをしなくても、限度額以上の支払いが免除になります。

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで自身の薬剤情報や特定検診情報が確認できるようになります。本人が同意すれば医療従事者がオンラインで特定検診情報や薬剤情報など、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。

医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して自身の医療費情報が確認できるようになります。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きできるようになります。

 

利用時は以下の点にご注意ください

子ども医療費等の受給券や生活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの保険証利用の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。

必要な機器が導入されていない医療機関、薬局では、従来通り健康保険証や限度額認定証の提示が必要です。

健康保険の加入、脱退などの手続きは引き続き必要です。

マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です

パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータル(外部サイトへリンク)から保険証利用の事前登録ができます。

詳しくは下記をご覧ください。

マイナンバーカードの保険証保険証利用リーフレット

 

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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