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更新日:2023年2月14日

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高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の利用者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後の自己負担額を合算し、年間(8月~翌年7月)の限度額(別表)を超えたときは、申請によりその超えた分が後から支給されます。

  • 限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
  • 国民健康保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
  • 同世帯内で異なる健康保険(後期高齢者医療制度や社会保険等)に加入している場合や複数の保険者間を異動した場合でも通算して算定となります。ただし、保険者が変わっている場合は通算して計算することができないため、ご自身で前の保険者が交付する「自己負担額証明書」に基づき、自己負担限度額を超えているか確認していただく必要があります。

申請方法

支給対象となる場合、勧奨通知(申請書)をお送りします。案内に従って国民健康保険課に支給申請手続きをおこなってください。
※ただし、次に該当する方についてはお知らせが届かないことがあります。

  • 8月から翌年7月末までの間に、市町村を越えて転居された方
  • 他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療保険制度に移られた方
  • 組合国民健康保険や社会保険などの加入者や介護保険上の住所地特例に該当する方など

問合せ先

市民環境部国民健康保険課国保総務担当TEL:055(261)2043
または保健福祉部介護保険課介護総務担当TEL:055(261)1903

(別表)合算した場合の限度額(8月~翌年7月までの年額)

国保加入者の70歳未満の方がいる世帯

所得※区分 国民健康保険+介護保険の限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。

国保加入者の70歳~74歳の世帯、または後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入されている世帯

所得区分 国民健康保険、または後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

 

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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