ページID:360
更新日:2023年2月14日
ここから本文です。
医療費が高額になった世帯に介護保険の利用者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後の自己負担額を合算し、年間(8月~翌年7月)の限度額(別表)を超えたときは、申請によりその超えた分が後から支給されます。
支給対象となる場合、勧奨通知(申請書)をお送りします。案内に従って国民健康保険課に支給申請手続きをおこなってください。
※ただし、次に該当する方についてはお知らせが届かないことがあります。
市民環境部国民健康保険課国保総務担当TEL:055(261)2043
または保健福祉部介護保険課介護総務担当TEL:055(261)1903
所得※区分 | 国民健康保険+介護保険の限度額 | |
ア | 所得901万円超 | 212万円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。
所得区分 | 国民健康保険、または後期高齢者医療+介護保険の限度額 | ||
現役並み所得者 | Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
Ⅱ | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
Ⅰ | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | ||
低所得者Ⅱ | 31万円 | ||
低所得者Ⅰ | 19万円 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください