更新日:2018年12月19日
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医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、年間(8月〜翌年7月)の限度額(別表)を超えた時は、申請によりその超えた分が後から支給されます。
※限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給されません。
※同世帯でも、国民健康保険・長寿医療制度・職場などの健康保険など異なる保険に加入している場合、それぞれ別計算になります。
毎年7月31日現在、国民健康保険・長寿医療制度加入者で対象になると思われる方には、勧奨通知(申請書)をお送りします。
勧奨通知が届きましたら、国民健康保険課または各支所で申請手続きを行ってください。
※ただし、次に該当する方には勧奨通知が届かないことがあります。
市民環境部 国民健康保険課 国保総務担当 TEL:055(262)4111
または保健福祉部 介護保険課 介護総務担当 TEL:055(261)1903
※平成21年の申請は、平成20年4月から平成21年7月までの分を対象とし、( )内の限度額を適用する場合があります。
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