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更新日:2019年6月25日
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国民健康保険について、多くの方から次のようなお問い合わせが寄せられていますので、お答えさせていただきます。
家の階段で転倒し、手術とリハビリで入院することになりました。医療費が高額になりそうで、病院への支払いが心配です。
医療費の支払方法は、自己負担限度額との差額を後日支給申請する方法と限度額適用認定証を提示する方法の二つの方法があります。
詳細は次のとおりです。
医療費の自己負担分を病院の窓口で一旦お支払いただき、自己負担限度額との差額について後日支給申請していただきます。
対象者には、国民健康保険課から診療月の翌々月以降に申請依頼通知が送付されますので、その後の申請になります。申請窓口は国民健康保険課になります。
交通事故など第三者が原因のけがで、保険証を使って医療機関にかかる場合は、「第三者行為による被害届」を提出してください。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談にしてしまうと保険が適用されない場合があります。
第三者のペットによるけが、自転車による事故などの場合も届けが必要です。
診療を受ける際は、必ず国民健康保険課にご相談ください。
また、国民健康保険課から第三者によるけがや事故ではないか、確認させていただく場合があります。
国民健康保険課または各支所へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
この認定証と保険証を一緒に病院に提示すると、医療費請求が自己負担限度額までとなり、高額療養費として払い戻しを受ける必要がなくなります。
ただし、国民健康保険税に未納があると交付できない場合があります。詳しくはご相談ください。
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