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更新日:2019年6月25日

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国民健康保険についてのQ&A

国民健康保険について、多くの方から次のようなお問い合わせが寄せられていますので、お答えさせていただきます。

Q1

家の階段で転倒し、手術とリハビリで入院することになりました。医療費が高額になりそうで、病院への支払いが心配です。

A1

医療費の支払方法は、自己負担限度額との差額を後日支給申請する方法限度額適用認定証を提示する方法の二つの方法があります。
詳細は次のとおりです。

1、自己負担限度額との差額を後日支給申請

医療費の自己負担分を病院の窓口で一旦お支払いただき、自己負担限度額との差額について後日支給申請していただきます。
対象者には、国民健康保険課から診療月の翌々月以降に申請依頼通知が送付されますので、その後の申請になります。申請窓口は国民健康保険課になります。

申請時の持ち物

  1. 領収書
  2. 印かん
  3. 送付された申請書

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)は次の計算となります

  • 一般の方は、80,100円+(医療費-267,000)×1%
  • 上位所得者は、150,000円+(医療費-500,000)×1%
  • 住民税非課税世帯は、35,400円

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

  • 70歳以上の方の自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決まります。詳しくは、お問い合わせください。

けがの原因が第三者による場合

交通事故など第三者が原因のけがで、保険証を使って医療機関にかかる場合は、「第三者行為による被害届」を提出してください。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談にしてしまうと保険が適用されない場合があります。
第三者のペットによるけが、自転車による事故などの場合も届けが必要です。
診療を受ける際は、必ず国民健康保険課にご相談ください。
また、国民健康保険課から第三者によるけがや事故ではないか、確認させていただく場合があります。

2、限度額適用認定証を提示

国民健康保険課または各支所へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
この認定証と保険証を一緒に病院に提示すると、医療費請求が自己負担限度額までとなり、高額療養費として払い戻しを受ける必要がなくなります。
ただし、国民健康保険税に未納があると交付できない場合があります。詳しくはご相談ください。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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