ページID:358
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
保険税は、国民健康保険制度を支える大切な財源です。納期内に納めましょう。
保険税は、被保険者について計算した(医療分)と平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」を支えるために計算した(後期高齢者支援金分)、40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)について計算した(介護給付金分)の合算額となります。
また、納税義務者は世帯主です。保険税は世帯ごとに計算を行い、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯の中に国保加入者があれば、納税通知書等は世帯主に送られます。
医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護給付金分について、それぞれ次の1~3の合算額が、各世帯の1年間の保険税額となります。(年度途中で国保に加入した方や、別の保険に加入したり転出などにより笛吹市の国保を喪失した方は、月割りで再計算します。)
区分 | 1.所得割額 | 2.均等割額 | 3.平等割額 | 最高限度額 |
---|---|---|---|---|
医療給付費分 | 7.19% | 30,200円 | 21,600円 | 66万円 |
後期高齢者支援金分 | 2.37% | 9,800円 | 7,000円 | 26万円 |
介護納付金分 | 1.86% | 9,900円 | 5,100円 | 17万円 |
計 | 11.42% | 49,900円 | 33,700円 | 109万円 |
所得に応じて均等割額・平等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(国保に加入していない場合も含む)の所得、国保から後期高齢者医療保険に移行した方の所得及び人数、世帯主以外の国保加入者の所得(※軽減判定所得)によって判定します。
所得がなくても所得申告をしていない場合は、軽減措置が適用されません。万が一、申告されていない場合は、速やかに市民税申告してください。
軽減の種類 | 対象用件 |
---|---|
7割軽減 | 前年の軽減判定所得が、43万円+10万×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
5割軽減 | 前年の軽減判定所得が、43万円+(30万5千円×被保険者数※1+10万×{給与所得者等※2の数ー1})以下 |
2割軽減 |
前年の軽減判定所得が、43万円+(56万円×被保険者数※1+10万×{給与所得者等※2の数ー1})以下 |
※1 被保険者数には、国保から後期高齢者医療に移行した方を含めます。
※2 給与所得者等とは・・・〇一定の給与所得者(給与収入55万超)
〇公的年金等に係る所得を有する者
(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または、65歳以上で110万円超)
※軽減判定所得とは
総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。
分離課税の退職所得は含まれません。
以下の特例を適用します。
〇土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除前の金額
〇1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を差し引いた金額
〇事業主は、専従者控除前の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとする。
〇雑損失の繰越控除は、適用する。
〇基礎控除43万円は、適用しない。
令和5年度より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、一律に18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割の5割が軽減となります。
上記(1)の所得に応じた軽減措置(均等割額・平等割額)を受ける世帯については、均等割額が7割・5割・2割軽減後、さらにその5割が軽減されます。
所得に応じた区分 |
(1)所得に応じた軽減後の均等割額 |
(2)18歳以下の軽減後の均等割額(軽減額) |
(1)・(2)軽減後の均等割額(負担額) | 備考 |
軽減なし |
40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 均等割額を5割軽減 |
7割軽減 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 均等割額を7割軽減さらに残りの3割を5割軽減 |
5割軽減 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 均等割額を5割軽減さらに残りの5割を5割軽減 |
2割軽減 | 32,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 均等割額を2割軽減さらに残りの8割を5割軽減 |
令和6年1月1日から、子育て世帯負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後相当期間の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が免除されます。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの期間が免除されます。
3カ月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
単胎妊娠(出産) | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
黄色の期間が免除されます(単胎の場合は最大4カ月、多胎の場合は最大6カ月)。
※免除開始が令和6年1月1日のため、令和5年11月出産の場合は令和6年1月相当分の1カ月が免除対象となります。令和5年12月以前の分は免除とはなりません。
出産予定の(出産された)被保険者の、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から免除されます。
すでに限度額に達している場合は、免除とならない場合があります。
1.届出書(PDF:297KB)(国民健康保険課窓口にも備え付けてあります)
2.母子健康手帳など
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
4.委任状(PDF:169KB)(別世帯の方が届出される場合)
以下の理由に該当する場合に、国保税の減免を受けることができます。
それぞれの減免内容により満たすべき要件、ご用意いただく書類などが異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
倒産や解雇、雇い止めなどによる離職で国民健康保険に加入された方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
特定受給資格者…11、12、21、22、31、32
特定理由離職者…23、33、34
所得割の計算にて、前年の給与所得を30/100とみなして計算されます。
※均等割、平等割は軽減対象外
離職日の翌日の属する月から、その月の翌年度末まで
次の(1)~(3)の条件全てに当てはまる世帯主は、特別徴収(年金からの天引き)になります。
ただし、特別徴収対象世帯は、申請により口座振替による普通徴収に変更することができます。
特別徴収に該当しない場合、納付書による現金納付または、口座引落を登録してある場合は、口座振替により納付する普通徴収となります。
国民健康保険税は、年税額を8回に分けて納めていただきます。
納期 納期限
第1期 7月31日
第2期 9月1日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 12月1日
第6期 1月5日(口座振替:12月25日)
第7期 2月2日
第8期 3月2日
口座振替日は納期限と同日ですが、第6期の口座振替日は12月25日です。
特別徴収(年金天引き)対象者は、納期に関係なく年金からの天引きとなります。
納期を過ぎると延滞金がかかりますので、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。
口座振替をご希望の方は、口座のある金融機関へお問い合わせください。
「口座振替依頼書」は市内金融機関に備え付けられています。
山梨中央銀行本支店、甲府信用金庫本支店、山梨信用金庫本支店、山梨県民信用組合本支店、フルーツ山梨農業協同組合本所・金融取扱支所、笛吹農業協同組合本支所、ゆうちょ銀行・各郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。詳しくは、納付書裏面をご覧ください。
資格情報のお知らせ、資格確認書発行の際、国民健康保険税(以下「保険税」)の未納がある方は、次のような扱いになる場合がありますのでご注意ください。
保険税は、皆さんの健康を支える大切な財源です。自分や家族のためにも、必ず期限内に納めましょう。
市では、国保税等の収納率向上対策の一環として電話催告を行っています。国保税、後期高齢者医療保険料等の納付忘れがある、または納付が遅れている滞納者に対して電話で納付の呼びかけを行うことにより、未納を解消し、新たな滞納の発生を防止するとともに保健医療の適正受診を図ることを目的としています。
電話催告は専用電話(055-267-7170)で行っています。電話催告を行う際は、事前に必ず「笛吹市役所国民健康保険課の〇〇です。」と名乗り、電話相手の確認を行った上で納付忘れの税目や期別、税額などを伝え、納税を呼びかけます。
金融機関名や口座番号を指定し、振込を指示するような案内はいたしません。
不審な点がございましたら、国民健康保険課までご連絡ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください