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更新日:2024年4月1日

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国民健康保険税

国民健康保険税の決め方

保険税は、国民健康保険制度を支える大切な財源です。納期内に納めましょう。
保険税は、被保険者について計算した(医療分)と平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」を支えるために計算した(後期高齢者支援金分)、40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)について計算した(介護給付金分)の合算額となります。
また、納税義務者は世帯主です。保険税は世帯ごとに計算を行い、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯の中に国保加入者があれば、納税通知書等は世帯主に送られます。

保険税の計算

医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護給付金分について、それぞれ次の1~3の合算額が、各世帯の1年間の保険税額となります。(年度途中で国保に加入した方や、別の保険に加入したり転出などにより笛吹市の国保を喪失した方は、月割りで再計算します。)

  1. 所得割額 前年の所得に応じて計算します。
    (基礎控除額430,000円を控除した額に下記割合を乗じる)
  2. 均等割額 加入者数に応じて計算します。
    (加入者の人数に下記金額を乗じる)
  3. 平等割額 一世帯あたりいくらと計算します。
    (何人加入していても一律下記の金額)

【令和6年度】

区分 1.所得割額 2.均等割額 3.平等割額 最高限度額
医療給付費分 7.19% 30,200円 21,600円 65万円
後期高齢者支援金分 2.37% 9,800円 7,000円 24万円
介護納付金分 1.86% 9,900円 5,100円 17万円
11.42% 49,900円 33,700円 106万円

国民健康保険税の軽減措置について

(1) 所得に応じた軽減措置について(均等割額・平等割額)

所得に応じて均等割額・平等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(国保に加入していない場合も含む)の所得、国保から後期高齢者医療保険に移行した方の所得及び人数、世帯主以外の国保加入者の所得(軽減判定所得)によって判定します。
所得がなくても所得申告をしていない場合は、軽減措置が適用されません。万が一、申告されていない場合は、速やかに市民税申告してください。

軽減の対象用件

軽減の種類 対象用件
7割軽減 前年の軽減判定所得が、43万円+10万×(給与所得者等※2の数ー1)以下
5割軽減 前年の軽減判定所得が、43万円+(29万5千円×被保険者数※1+10万×{給与所得者等※2の数ー1})以下
2割軽減

前年の軽減判定所得が、43万円+(54万5千円×被保険者数※1+10万×{給与所得者等※2の数ー1})以下

1 被保険者数には、国保から後期高齢者医療に移行した方を含めます。

2 給与所得者等とは・・・〇一定の給与所得者(給与収入55万超)

〇公的年金等に係る所得を有する者

(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または、65歳以上で110万円超)

軽減判定所得とは

総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。

分離課税の退職所得は含まれません。

以下の特例を適用します。

〇土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除の金額

〇1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を差し引いた金額

〇事業主は、専従者控除の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとする。

〇雑損失の繰越控除は、適用する。

〇基礎控除43万円は、適用しない。

(2)18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の軽減措置について(均等割額)

令和5年度より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、一律に18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割の5割が軽減となります。

上記(1)の所得に応じた軽減措置(均等割額・平等割額)を受ける世帯については、均等割額が7割・5割・2割軽減後、さらにその5割が軽減されます。

所得に応じた区分

(1)所得に応じた軽減後の均等割額

(2)18歳以下の軽減後の均等割額(軽減額)

(1)・(2)軽減後の均等割額(負担額) 備考

軽減なし

40,000円 20,000円 20,000円 均等割額を5割軽減
7割軽減 12,000円 6,000円 6,000円 均等割額を7割軽減さらに残りの3割を5割軽減
5割軽減 20,000円 10,000円 10,000円 均等割額を5割軽減さらに残りの5割を5割軽減
2割軽減 32,000円 16,000円 16,000円 均等割額を2割軽減さらに残りの8割を5割軽減

 

(3)産前産後期間の免除制度について(所得割額・均等割額)

令和6年1月1日から、子育て世帯負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後相当期間の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が免除されます。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者を含む世帯

※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6カ月前から届け出ができます。また出産後の届け出も可能です。

免除期間

出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの期間が免除されます。

【免除期間のイメージ】

  3カ月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)    
多胎妊娠(出産)

※黄色の期間が免除されます(単胎の場合は最大4カ月、多胎の場合は最大6カ月)。

※免除開始が令和6年1月1日のため、令和5年11月出産の場合は令和6年1月相当分の1カ月が免除対象となります。令和5年12月以前の分は免除とはなりません。

免除される金額

出産予定の(出産された)被保険者の、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から免除されます。

※すでに限度額に達している場合は、免除とならない場合があります。

届け出に必要なもの

1.届出書(PDF:297KB)(国民健康保険課窓口にも備え付けてあります)

2.母子健康手帳など

3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

4.委任状(PDF:169KB)(別世帯の方が届出される場合)

国民健康保険税の減免

以下の理由に該当する場合に、国保税の減免を受けることができます。

  1. 震災、風水害、火災などによる災害により国保税の納付が困難になったとき
  2. 主たる所得者の農業所得が凍霜害、風水害、降ひょうなどによる農作物の被害を受け、著しく所得が減少し、国保税の納付が困難になったとき
  3. 主たる所得者が疾病などで失業または休業し、前年所得より著しく所得が減少し、国保税の納付が困難になったとき
  4. 刑務所、更生施設などに拘禁または収容されていたとき
  5. 社会保険に加入していた者が75歳になることによって、後期高齢者医療保険に移行し、その扶養者であった者が国民健康保険に加入したとき

それぞれの減免内容により満たすべき要件、ご用意いただく書類などが異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。

 

非自発的失業者軽減制度

倒産や解雇、雇い止めなどによる離職で国民健康保険に加入された方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。

対象者

  • 離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格者通知に記載される離職理由コードが以下に該当する方

特定受給資格者…11、12、21、22、31、32

特定理由離職者…23、33、34

軽減額

所得割の計算にて、前年の給与所得を30/100とみなして計算されます。

均等割、平等割は軽減対象外

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 本人確認書類

国民健康保険税の納付方法・納期

特別徴収

次の(1)~(3)の条件全てに当てはまる世帯主は、特別徴収(年金からの天引き)になります。
ただし、特別徴収対象世帯は、申請により口座振替による普通徴収に変更することができます。

  • (1)世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満。
  • (2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給していて、介護保険料が天引きされている。
  • (3)世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。

お手続きの方法

  • 以前から国民健康保険税を口座引落しでお支払いされていた方
    市役所窓口にて「国民健康保険税納付方法変更申出書」の申請をしてください
  • 国民健康保険税を納付書でお支払されていた方
    金融機関にて国民健康保険税口座振替の申請をしてください(控えを保存してください)。次に、市役所窓口にて「国民健康保険税納付方法変更申出書」の申請をしていただきます(必要なもの:口座振替依頼書の控え)。
  • 口座振替取り扱い金融機関
    山梨中央銀行、ゆうちょ銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、笛吹農業協同組合、フルーツ山梨農業協同組合

普通徴収

特別徴収に該当しない場合、納付書による現金納付または、口座引落を登録してある場合は、口座振替により納付する普通徴収となります。

国民健康保険税の納期

国民健康保険税は、年税額を8回に分けて納めていただきます。

令和6年度納期

納期 納期限
第1期 7月31日
第2期 9月2日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 12月2日
第6期 1月6日(口座振替:12月25日)
第7期 1月31日
第8期 2月28日

口座振替日

口座振替日は納期限と同日ですが、第6期の口座振替日は12月25日です。

年金受給者で特別徴収(年金天引き)対象者の方

特別徴収(年金天引き)対象者は、納期に関係なく年金からの天引きとなります。

納付方法

口座振替

納期を過ぎると延滞金がかかりますので、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。
口座振替をご希望の方は、口座のある金融機関へお問い合わせください。
「口座振替依頼書」は市内金融機関に備え付けられています。

納付書

山梨中央銀行本支店、甲府信用金庫本支店、山梨信用金庫本支店、山梨県民信用組合本支店、フルーツ山梨農業協同組合本所・金融取扱支所、笛吹農業協同組合本支所、ゆうちょ銀行・各郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。詳しくは、納付書裏面をご覧ください。

注意事項
  • 金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは納付できません。
  • 笛吹市役所本所・支所でも納めることができますが、支所は現年度のみとなりますので、ご注意ください。
  • 納期を過ぎると、督促状が発送され、延滞金がかかります。
  • 滞納が続くと、有効期間の短い保険証や資格証明書の発行、財産の差し押さえを受けることがあります。

国民健康保険税の未納があると

国民健康保険証(以下「保険証」)発行の際、国民健康保険税(以下「保険税」)の未納がある方は、次のような扱いになる場合がありますのでご注意ください。

  1. 保険証の有効期限が短くなります。(「短期被保険者証」の発行)
  2. 特別な事情もなく1年以上未納が続くと、病院にかかった時、医療費がいったん全額負担になる「資格証明書」の発行に切りかえになる場合があります。
  3. 限度額適用認定証の発行ができません。
    どうしても納付が難しい時は、滞納したままにせず、早めにご相談ください。
    現在、保険税が期限内に納められていない世帯には、市の徴収員が自宅へ訪問する場合があります。
    ※徴収員は、身分証明書を必ず携帯しています。不審な場合は、国民健康保険課にお問い合わせください。

保険税は、皆さんの健康を支える大切な財源です。自分や家族のためにも、必ず期限内に納めましょう。

国保税等の電話催告を実施しています

市では、国保税等の収納率向上対策の一環として電話催告を行っています。国保税、後期高齢者医療保険料等の納付忘れがある、または納付が遅れている滞納者に対して電話で納付の呼びかけを行うことにより、未納を解消し、新たな滞納の発生を防止するとともに保健医療の適正受診を図ることを目的としています。

対象項目

  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 不当利得者等

注意事項

電話催告は専用電話(055-267-7170)で行っています。電話催告を行う際は、事前に必ず「笛吹市役所国民健康保険課の〇〇です。」と名乗り、電話相手の確認を行った上で納付忘れの税目や期別、税額などを伝え、納税を呼びかけます。
金融機関名や口座番号を指定し、振込を指示するような案内はいたしません。

不審な点がございましたら、国民健康保険課までご連絡ください。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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