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更新日:2018年12月19日
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公的年金などから特別徴収されている国民健康保険税、後期高齢者医療制度の保険料および介護保険料が還付または増額になった方は、「公的年金等の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額」と「確定申告で控除できる社会保険料の金額」が異なります。
確定申告の際は、領収書や振替口座の通帳などで金額を確認し、申告してください。
金額が分からない場合は、国民健康保険課・介護保険課または各支所にお問い合わせください。
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