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更新日:2024年8月19日
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医療機関に支払った1カ月の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として、払い戻されます。
対象者には、診療月の3カ月後くらいに申請書をお送りします(審査の関係上遅れる場合があります)。今までは申請に、領収書の添付が必要でしたが、※手続きの簡素化が可能となったため、領収書の添付が不要となります(ただし、令和3年9月以前にお送りしました申請書については添付が必要)。申請書が届きましたら、届いた申請書に必要事項をご記入の上、本人確認書類(免許証等)をお持ちになり、国民健康保険の窓口(本庁・支所)で申請をお願いします。
2回目以降は、指定口座へ自動振込となり、振込前に支給決定通知をお送りするとともに、市からの「高額療養費の支給申請手続きについて」を含む申請書の送付もなくなります。
※高額療養費の「申請手続きの簡素化」のご案内について(ワード:25KB)
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費の対象額となります。同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の医療費自己負担を支払った場合は、それらを合算して計算することができます。
自己負担限度額は、世帯の所得の状況によって5つの区分に分かれます。
世帯の所得区分の判定方法・自己負担額につきましてはこちらでご確認ください。
まず、個人単位で「外来」の限度額を適用し、その後世帯単位で「入院+外来」の限度額を適用し、限度額を超えた金額が高額療養費の対象額となります。
入院したときの自己負担額が限度額を超えたときは、窓口での支払いは区分が『一般』もしくは『一定以上所得者』の限度額までの支払となります。
所得区分が低所得1.・2.の方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額
認定証」が交付されます。認定証を医療機関の窓口で提示することにより、支払いがそれぞれの所得区分の限度額までとなります。
所得区分の判定方法・自己負担限度額につきましてはこちらでご確認ください。
高額療養費には、貸付の制度もあります。貸付の制度につきましてはお問い合わせください。
限度額適用認定証とは、入院または高額な外来診療を受けたときに医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することにより、窓口での医療費の支払いが限度額までとなる認定証のことです。認定証の交付には申請が必要です。
この制度は、年齢と所得の状況によって所得区分が決まり、限度額も異なります。70歳以上の方で所得区分が『一般』・『現役並み所得者』の方は高齢受給者証の提示により限度額の適用となります。
所得区分の判定方法と上限額につきましては、こちらでご確認ください
申請を希望する方は保険証と本人確認できるものを持参の上、国民健康保険の窓口(本庁・支所)で手続きをお願いします。
遡っての申請はできません。申請した月の1日からの該当となります。
※国民健康保険税に未納があると交付できない場合があります。納め忘れがないようご注意ください。
これまで限度額適用認定証は申請によって交付していましたが、マイナンバーカードを保険証として利用することにより、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
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