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更新日:2025年1月17日

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高額療養費

高額療養費とは

医療機関に支払った1か月の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

申請方法と手続の簡素化について

対象者には、診療月の約3か月後に申請書をお送りします(審査の関係上遅れる場合があります)。必要事項をご記入の上、国民健康保険課窓口(本庁・支所)で申請をお願いします。

必要書類

  1. 高額療養費支給申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

申請手続の簡素化とは

今までは診療月ごとに国民健康保険課へ高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、手続の簡素化の申請をすることで、次回以降の申請が不要となります。

簡素化の申請後に高額療養費が発生した場合、指定口座へ自動振込となり、支給前に支給決定通知をお送りします。

高額療養費の「申請手続の簡素化」のご案内について(ワード:25KB)

高額療養費の計算上の注意点

  • 月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 同じ医療機関ごとの計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  • 入院した時の食事代等や差額ベッド代は対象外

70歳未満の場合

同じ人が同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して計算することができます。その合計額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は、世帯の所得の状況によって、5つの区分に分かれます。

世帯の所得区分の判定方法・自己負担限度額については、こちらでご確認ください。

自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳未満)(ワード:16KB)

70歳以上の場合

外来は、個人ごとに同じ月に支払った自己負担額が「外来」の限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。さらに、同じ世帯で同じ月に入院の自己負担額があった場合、外来の限度額を適用後、入院分の自己負担額を合算し、「外来+入院」の限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、世帯の所得の状況によって、6つの区分に分かれます。

世帯の所得区分の判定方法・自己負担限度額については、こちらでご確認ください。

自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳以上)(ワード:16KB)

 

限度額適用認定証

限度額適用認定証とは、入院または高額な外来診療を受けたときに医療機関の窓口で国民健康保険証、資格確認書と一緒に提示することにより、窓口での医療費の支払いが限度額までとなる認定証のことです。認定証の交付には申請が必要です。

この制度は、年齢と所得の状況によって所得区分が決まり、限度額も異なります。70歳以上の方で所得区分が『一般』、『現役並み所得者』の方は国民健康保険証兼高齢受給者証、資格確認書の提示により限度額の適用となります。

所得区分の判定方法と上限額につきましては、こちらでご確認ください

自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳未満)(ワード:16KB)

自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳以上)(ワード:16KB)

申請方法

申請を希望する方は本人確認できるものを持参の上、国民健康保険の窓口(本庁・支所)で手続をお願いします。

遡っての申請はできません。申請した月の1日からの該当となります。
※国民健康保険税に未納があると交付できない場合があります。納め忘れがないようご注意ください。

マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証申請が不要になります

これまで限度額適用認定証は申請によって交付していましたが、マイナンバーカードを国民健康保険証として利用することにより、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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