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更新日:2022年8月8日

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国民健康保険

国民健康保険(国保)とは

病気やケガをした時に、安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで助け合う大切な制度です。
日本では、すべての人が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。したがって、後期高齢者医療保険や職場の健康保険に入っている人と生活保護を受けている人以外は国保に入ることになります。
国保は、世帯ごとに加入し、大人や子供の区別なく一人ひとりが被保険者となり、世帯主がその届け出や保険税の納付を行います。世帯主が他の保険に加入していても、世帯で国保加入者がいる場合は、世帯主名義で通知や納付書が送付されます。

国保で受けられる医療

  • 診察
  • 医療処置、手術などの治療
  • 薬や治療材料の支給
  • 在宅療養および看護
  • 入院および看護(食事代は別途負担)

国保で受けられない医療

  • 美容整形、健康診断、予防接種
  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 仕事上のけがや病気等、労災保険の対象になる場合
  • けんかや泥酔などによるけがや病気

医療費の患者負担割合

  • 義務教育就学前は2割負担
  • 義務教育就学後から69歳までは3割負担
  • 70歳以上は2割もしくは3割負担

加入・脱退等

国民健康保険への加入・脱退・変更等の手続きは、本人からの届け出が必要となります。
加入の届け出が遅れると、加入資格が発生した時点(届出日ではない)まで遡って保険税を納めなければならなくなります。
また、国民健康保険からの脱退手続きが遅れると、新たに加入した職場の健康保険などと国民健康保険の両方に保険税を二重で納めてしまうことがあります。
国保加入・喪失、住所等変更の手続きは14日以内に届け出をしてください。

 

届出に来られる際は次の書類をお持ちください。

  • 世帯主および手続きに関連する方全員の個人番号確認のため、次のいずれか1点を全員分(持参が難しい場合はご相談ください。)
  • 個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(コピー可)
  • 届出者の本人確認のため、公的機関が発行した書類のうち

顔写真付きのものは1点(運転免許証、個人番号カード、パスポート、各種障がい者手帳など)

それ以外のものは2点(被保険者証、年金手帳、介護被保険者証など)

個人番号カードをご持参の場合は1点で個人番号確認と本人確認ができます。

  • 在留カード(外国籍の方の手続きの場合)

また、手続きによってさらに下記のものが必要となります。

 

国保加入するとき

このようなとき 届け出に必要なもの、注意事項
他の市区町村から転入したとき

住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続きとなります。退職や社会保険の扶養を抜けるなどが伴っての住所異動の場合、退職証明書等も必要になる場合があります。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

退職等により勤め先の社会保険等の健康保険をやめたとき

以下のいずれか1点

  • 退職証明書
  • 離職票
  • 社会保険喪失証明書(勤め先の健康保険を喪失したことがわかる証明書)

社会保険等の健康保険の被扶養者から抜けたとき(親御さんや配偶者等の健康保険の被扶養者だった場合)

  • 被扶養者を抜けたことがわかる証明書(社会保険喪失証明書等)
子どもが生まれたとき
  • 保護者の方の保険証

出生届を提出された際に職員にお話ししていただき、国民健康保険課で手続きしてください。土日祝日に提出された場合は、平日に国民健康保険課の窓口へお越しください。

なお、他市町村へ出生届を提出された場合は手続き時に保険証の即時発行ができない場合がありますので国民健康保険課までご相談ください。

生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書

 

国保を脱退するとき(お手元にある国民健康保険証は回収となります)

このようなとき 届け出に必要なもの、注意事項
他市町村に転出するとき
  • 国民健康保険被保険者証

住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続きとなります。

勤め先の健康保険に加入したとき

または

社会保険等の健康保険の被扶養者になったとき(親御さんや配偶者等の健康保険に加入となった場合)

  • 加入した健康保険の保険証

勤め先の保険証が未交付の場合は、加入したことがわかる証明書(健康保険加入証明書等)でも可

  • 国民健康保険被保険者証

被保険者が死亡したとき

死亡届出後の諸手続き(葬祭費の支給申請等)があります。持ち物等、詳細については下記の国民健康保険に加入されていた方がお亡くなりになった場合をご参照ください。

生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
  • 国民健康被保険者証

 

その他

このようなとき 届け出に必要なもの、注意事項
転居(市内での住所異動)、氏名変更(婚姻等による)、世帯主変更、世帯合併、世帯分離をしたとき
  • 国民健康保険被保険者証

住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続きとなります。

修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき

  • 国民健康被保険者証
  • 在学証明書(原本の提出となります)

届出は初年度のみとなりますが、在学証明書は年度が変わる都度、提出してください。(学生であることの確認のため)

修学のため、他の市区町村に住所を定めていたものが卒業したとき

  • 国民健康保険被保険者証
  • 卒業証書
保険証をなくしたとき(あるいは破れたり、汚れたりして使えなくなったとき)
  • (破損、汚損の場合は)国民健康被保険者証

外出時に無くされたり、盗まれてしまった場合は警察に届出が必要です。

 

注意

業務時間内に手続きをすることが難しい方は、毎週水曜日に開設している夜間窓口までお越しください(17時15分から19時まで)。
転入・転出や住所変更・出生・死亡の場合の受付は平日のみ行っています。
また、本人に代わって代理人が届出をされる場合、上記のほかに委任状が必要です。

様式ダウンロード

国民健康保険加入・脱退異動届(エクセル:108KB)もしくはPDF版(PDF:115KB)記入例(PDF:141KB)

委任状(ワード:17KB)もしくはPDF版(PDF:174KB)

高齢受給者証

国民健康保険では、70歳から75歳になるまでの間、高齢受給者証が交付されます。受給者証は、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することにより、医療費分の窓口負担が受給者証に表示してある負担割合になったり、入院した時の医療費が定められた上限額以上かからないようになります。
この制度は、所得の状況によって6つの区分に分かれます。区分ごとに負担割合と毎月の医療費の限度額が決まっています。区分は毎年、新しい所得をもとに判定しますので、変更になる場合があります。限度額を超えた医療費は、申請をすることにより高額療養費として支給されます。

令和3年8月1日より、保険証と一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。

 

所得区分の判定方法・限度額一覧

自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳以上)(PDF:62KB)

対象者・該当年月日

  • 笛吹市国民健康保険加入者で70歳以上の方
  • 70歳になった月の翌月1日から該当(1日生まれの方は当月から)

対象者には該当日の1~2週間ほど前に郵送(特定記録郵便)でお送りします。

有効期限

毎年8月1日に新しい申告状況をもとに所得判定を行い、新たに負担割合と対象区分を判定するため、原則翌年の7月31日までとなります。判定後の新しい証は世帯主様宛に特定記録郵便にて郵送します。(該当年齢以外の方の保険証更新と同時期の発送となります。)ただし、下記の方につきましては有効期限は異なります。

【翌年の7月31日までに】

  • 75歳を迎える方は誕生日の前日まで(75歳より後期高齢者医療保険に移行するため)
  • 同一世帯内にご自身とは別に70歳もしくは75歳を迎える国保資格者の方がいる場合、その方の誕生月の月末まで(区分の再判定となります。再判定後、有効期限が切れる2週間程前に世帯主様宛に特定記録郵便にて郵送します。)

特定疾病受療証

厚生労働省指定の特定疾病で、長期に渡り高額な治療を行う必要がある方は『特定疾病受療証(申請により交付)』を病院などの窓口で提示することにより、窓口負担が月額1万円もしくは2万円までとなります。

対象になる疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障がいの一部
  • 血液製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

申請には医師の証明が必要となります。必要な書類は国民健康保険課の窓口にあります。
詳しくは国保担当へお問い合わせください。

様式ダウンロード

特定疾病認定申請書(PDF:111KB)

入院した時の食事代

入院した時の食事代は、定められた標準負担額を病院に支払います。標準負担額は所得に応じて軽減がありますが、軽減を受けるには『標準負担額減額認定証』が必要となります。

軽減対象になる所得区分

  • 70歳未満・住民税非課税世帯(区分オの方)
  • 70歳以上・低所得1.、低所得2.

入院時の食事代標準負担額について

標準負担額減額認定証の申請について

申請方法

申請を希望する方は該当者の保険証、届出者の本人確認書類を持参のうえ、国民健康保険の窓口(本庁)で手続きをお願いします。

注意事項

  • 認定証は申請した月から適用となります。
  • 食事代の減額対象者でも申請されてない方は一般の標準負担額が適用されます。
  • 認定証は医療機関の窓口に提示してください。
  • マイナンバーカードが保険証として利用できる場合、認定証がなくても医療機関にて適用が可能です。(ただし、令和3年10月20日以降でマイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関に限る)

様式ダウンロード

限度額適用申込書(PDF:84KB)

限度額適用認定申請書(エクセル:68KB)

交通事故等に遭った時

交通事故や他人の飼っているペットにかみつかれた、喧嘩など第三者の行為によってケガをした場合、届け出により国保で治療を受けることができます。この場合、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
国保で治療を受ける時は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

ただし、次のような時は保険証を使うことができません。

  • 治療費を受け取っている時
  • 示談が成立している時
  • 業務上のケガの時
  • 酒酔い運転、無免許運転などによるケガの時

また、自損事故や第三者がかかわらない場合でも届け出が必要な場合もあります。

保険証を使われる際には、事前に国民健康保険課へご連絡をお願いいたします。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書
  • その他(人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合のみ)、示談の写し等)

様式ダウンロード

第三者行為による傷病届(エクセル:98KB)

事故発生状況報告書(エクセル:41KB)

同意書(エクセル:22KB)

誓約書(PDF:102KB)

人身事故証明書入手不能理由書(ワード:84KB)

傷病届(記入例)(PDF:153KB)

事故発生状況報告(記入例)(PDF:224KB)

同意書(記入例)(PDF:206KB)

誓約書(記入例)(PDF:109KB)

人身事故証明書入手不能理由書(記入例)(PDF:157KB)

国民健康保険の一部負担金(医療機関への支払い)の減額・免除について

生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難であると認められた時は、国民健康保険の一部負担金の減額・免除が受けられる場合があります。
減額および免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めた3カ月以内となります。

減額・免除が受けられる対象世帯

  • 震災、風水害、火災、その他の災害により死亡もしくは心身に著しい障がいを受け、または資産に重大な損害を受けた時
  • 干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作により収入が著しく減少した時
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した時

お手続きには、申請書の他に罹災証明書・生活状況申告書などの添付が必要です。詳しくは、国民健康保険課へお問い合わせください。

短期国民健康保険証

過年度の国民健康保険税(以下「国保税」)に未納がある世帯のうち、18歳未満(18歳になった年の3月31日まで)の方には通常期日(8月1日~翌年7月31日まで)の保険証を交付しています。18歳を迎えた方につきましては3月31日まで
国保税に未納がある方で、納付相談がお済みでない方は納付相談も行います。

国保税の納め忘れはありませんか

納税は社会の基本的ルールです。必ず納期限内に納付をお願いします。また、特別な事情で納付が困難な場合は、そのままにせず早めにご相談ください。

国民健康保険に加入されていた方がお亡くなりになった場合

死亡届出後の諸手続きがありますので、次の物をご持参の上、市民窓口館の国民健康保険課窓口までお越しください。

資格喪失届および世帯変更届

  • 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
  • 国民健康保険限度額適用認定証(交付されている人のみ)
  • 国民健康保険特定疾病療養受領証(交付されている人のみ)
  • 届出者の本人確認ができる書類(運転免許証等)

葬祭費の支給申請

  • 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
  • 葬祭費請求者(喪主)の通帳
  • 葬儀を執り行ったことを証明できるもの(会葬礼状など、告別式の日・故人の氏名・喪主の氏名が記載されたもの)

様式ダウンロード

葬祭費支給申請書(PDF:94KB)

葬儀執行証明書(PDF:58KB)

葬祭費誓約書(PDF:132KB)

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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