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更新日:2025年1月17日
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病気やケガをした時に、安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで助け合う大切な制度です。
日本では、すべての人が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。したがって、後期高齢者医療保険や職場の健康保険に入っている人と生活保護を受けている人以外は国保に入ることになります。
国保は、世帯ごとに加入し、大人や子供の区別なく一人ひとりが被保険者となり、世帯主がその届出や保険税の納付を行います。世帯主が他の保険に加入していても、世帯で国保加入者がいる場合は、世帯主名義で通知や納付書が送付されます。
国民健康保険への加入・脱退・変更等の手続は、本人または、同一世帯員からの届出が必要となります。
加入の届出が遅れた場合も、加入資格が発生した日(届出日ではない)まで遡って保険税を納めなければならなくなります。
また、国民健康保険からの脱退手続が遅れると、新たに加入した職場の健康保険などと国民健康保険の両方に保険税を二重で納めてしまうことがあります。
国保加入・脱退、住所等変更の手続は14日以内に届出をしてください。
届出に来られる際は次の書類をお持ちください。
マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(コピー可)
顔写真付きのものは1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、各種障がい者手帳など)
それ以外のものは2点(健康保険証、資格確認書、年金手帳、介護被保険者証など)
マイナンバーカードをご持参の場合は1点で個人番号確認と本人確認ができます。
また、手続によってさらに下記のものが必要となります。
このようなとき | 届出に必要なもの、注意事項 |
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他の市区町村から転入したとき |
住民票の異動手続時に国民健康保険課の窓口で手続します。退職や社会保険の扶養を抜けるなどが伴って住所異動する場合、退職証明書等も必要になることがあります。詳しくは国民健康保険課まで問合せください。 |
退職等により勤務先の社会保険等の健康保険をやめたとき |
以下のいずれか1点
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社会保険等の健康保険の被扶養者でなくなったとき(親や配偶者等の健康保険の被扶養者だった場合) |
被扶養者の資格を喪失したことがわかる証明書(社会保険喪失証明書等) |
子どもが生まれたとき |
出生届を提出された際に、国民健康保険課で手続してください。土日祝日に出生届を提出された場合は、平日に国民健康保険課の窓口へお越しください。 なお、他市町村へ出生届を提出された場合は手続時に資格情報のお知らせ、資格確認書の即時発行ができない場合がありますので国民健康保険課までご相談ください。 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
このようなとき | 届出に必要なもの、注意事項 |
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他市町村に転出するとき |
国民健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書 ※住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続します。 |
勤務先の健康保険に加入したとき または 社会保険等の健康保険の被扶養者になったとき(親や配偶者等の健康保険に加入した場合) |
※勤務先の保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書が未交付の場合は、加入したことがわかる証明書(健康保険加入証明書等)でも可
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被保険者が死亡したとき |
死亡届出後の諸手続(葬祭費の支給申請等)があります。持ち物等、詳細については下記の国民健康保険に加入されていた方がお亡くなりになった場合をご参照ください。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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このようなとき | 届出に必要なもの、注意事項 | |
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転居(市内での住所異動)、氏名変更(婚姻等による)、世帯主変更、世帯合併、世帯分離をしたとき |
国民健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書 ※住民票の異動手続時に国民健康保険課の窓口で手続します。 |
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修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき |
※届出は初年度のみですが、在学証明書は年度が変わる都度、提出してください。(学生であることの確認のため) |
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修学のため、他の市区町村に住所を定めていた者が卒業したとき |
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国民健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書をなくしたとき(あるいは破れたり、汚れたりして使えなくなったとき) |
(破損、汚損の場合は)国民健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書 ※外出時に無くされたり、盗まれてしまった場合は警察に届出が必要です。 |
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業務時間内に手続をすることが難しい方は、毎週水曜日に夜間窓口(17時15分~19時)を開設していますのでご利用ください。
なお、転入・転出・転居・出生・死亡に伴う手続は、夜間窓口の対象業務外となります。
また、本人に代わって別世帯の方が届出をされる場合、上記のほかに委任状が必要です。
国保険者資格加入・脱退異動届(記入例)(エクセル:186KB)
厚生労働省指定の特定疾病で、長期に渡り高額な治療を行う必要がある方は【特定疾病受療証】(申請により交付)を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が月額1万円もしくは2万円までとなります。
申請には医師の証明が必要となります。必要な書類は国民健康保険課の窓口にあります。
詳しくは国保総務担当へ問合せください。
入院した時の食事代は、定められた標準負担額を病院に支払います。標準負担額は所得に応じて軽減がありますが、軽減を受けるには『標準負担額減額認定証』が必要となります。マイナ保険証として利用できる場合、認定証がなくても医療機関にて適用が可能です。
自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳未満)(ワード:16KB)
自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳以上)(ワード:16KB)
申請を希望する方は該当者、届出者の本人確認書類を持参のうえ、国民健康保険課の窓口で手続をお願いします。
交通事故や他人の飼っているペットにかみつかれた、喧嘩など第三者の行為によってケガをした場合、届出により国保で治療を受けることができます。この場合、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
国保で治療を受ける時は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
ただし、次のような時は国民健康保険証、マイナ保険証、資格確認書を使うことができません。
また、自損事故や第三者が関わらない場合でも届出が必要な場合もあります。
国民健康保険証・マイナ保険証・資格確認書を使用する際は、事前に国民健康保険課へご連絡をお願いします。
人身事故証明書入手不能理由書(記入例)(PDF:157KB)
生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難であると認められた時は、国民健康保険の一部負担金の減額・免除が受けられる場合があります。
減額および免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めた3か月以内となります。
手続には、申請書の他に罹災証明書・生活状況申告書などの添付が必要です。詳しくは、国民健康保険課へ問合せください。
保険税を納付期限までに納めないと、次のような措置が取られることがあります。
督促料を加算した、督促状を送付します。滞納期間によっては、延滞金が加算される場合もあります。
特別な事情がないにもかかわらず1年以上滞納していると特別療養費の対象になります。特別療養費の対象になると、医療機関で保険診療を受けることはできますが、全額自己負担となります。後日、保険診療(国保負担分)の給付申請ができます。
滞納があると保険給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。差し止められた給付額を滞納分に充当することがあります。
これらの滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
納税は社会の基本的ルールです。必ず納期限内に納付をお願いします。また、特別な事情で納付が困難な場合は、そのままにせず早めに国民健康保険課へご相談ください。
死亡届出後の諸手続がありますので、次の物をご持参のうえ、国民健康保険課窓口へお越しください。
本人確認の為、届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等)をお持ちください。
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