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更新日:2022年8月8日
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病気やケガをした時に、安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで助け合う大切な制度です。
日本では、すべての人が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。したがって、後期高齢者医療保険や職場の健康保険に入っている人と生活保護を受けている人以外は国保に入ることになります。
国保は、世帯ごとに加入し、大人や子供の区別なく一人ひとりが被保険者となり、世帯主がその届け出や保険税の納付を行います。世帯主が他の保険に加入していても、世帯で国保加入者がいる場合は、世帯主名義で通知や納付書が送付されます。
国民健康保険への加入・脱退・変更等の手続きは、本人からの届け出が必要となります。
加入の届け出が遅れると、加入資格が発生した時点(届出日ではない)まで遡って保険税を納めなければならなくなります。
また、国民健康保険からの脱退手続きが遅れると、新たに加入した職場の健康保険などと国民健康保険の両方に保険税を二重で納めてしまうことがあります。
国保加入・喪失、住所等変更の手続きは14日以内に届け出をしてください。
届出に来られる際は次の書類をお持ちください。
顔写真付きのものは1点(運転免許証、個人番号カード、パスポート、各種障がい者手帳など)
それ以外のものは2点(被保険者証、年金手帳、介護被保険者証など)
※個人番号カードをご持参の場合は1点で個人番号確認と本人確認ができます。
また、手続きによってさらに下記のものが必要となります。
このようなとき | 届け出に必要なもの、注意事項 |
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他の市区町村から転入したとき |
住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続きとなります。退職や社会保険の扶養を抜けるなどが伴っての住所異動の場合、退職証明書等も必要になる場合があります。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。 |
退職等により勤め先の社会保険等の健康保険をやめたとき |
以下のいずれか1点
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社会保険等の健康保険の被扶養者から抜けたとき(親御さんや配偶者等の健康保険の被扶養者だった場合) |
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子どもが生まれたとき |
出生届を提出された際に職員にお話ししていただき、国民健康保険課で手続きしてください。土日祝日に提出された場合は、平日に国民健康保険課の窓口へお越しください。 なお、他市町村へ出生届を提出された場合は手続き時に保険証の即時発行ができない場合がありますので国民健康保険課までご相談ください。 |
生活保護を受けなくなったとき |
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このようなとき | 届け出に必要なもの、注意事項 |
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他市町村に転出するとき |
※住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続きとなります。 |
勤め先の健康保険に加入したとき または 社会保険等の健康保険の被扶養者になったとき(親御さんや配偶者等の健康保険に加入となった場合) |
※勤め先の保険証が未交付の場合は、加入したことがわかる証明書(健康保険加入証明書等)でも可
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被保険者が死亡したとき |
死亡届出後の諸手続き(葬祭費の支給申請等)があります。持ち物等、詳細については下記の国民健康保険に加入されていた方がお亡くなりになった場合をご参照ください。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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このようなとき | 届け出に必要なもの、注意事項 |
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転居(市内での住所異動)、氏名変更(婚姻等による)、世帯主変更、世帯合併、世帯分離をしたとき |
※住民票の異動手続き時に国民健康保険課の窓口で手続きとなります。 |
修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき |
※届出は初年度のみとなりますが、在学証明書は年度が変わる都度、提出してください。(学生であることの確認のため) |
修学のため、他の市区町村に住所を定めていたものが卒業したとき |
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保険証をなくしたとき(あるいは破れたり、汚れたりして使えなくなったとき) |
※外出時に無くされたり、盗まれてしまった場合は警察に届出が必要です。 |
業務時間内に手続きをすることが難しい方は、毎週水曜日に開設している夜間窓口までお越しください(17時15分から19時まで)。
※転入・転出や住所変更・出生・死亡の場合の受付は平日のみ行っています。
また、本人に代わって代理人が届出をされる場合、上記のほかに委任状が必要です。
国民健康保険加入・脱退異動届(エクセル:108KB)もしくはPDF版(PDF:115KB)、記入例(PDF:141KB)
委任状(ワード:17KB)もしくはPDF版(PDF:174KB)
国民健康保険では、70歳から75歳になるまでの間、高齢受給者証が交付されます。受給者証は、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することにより、医療費分の窓口負担が受給者証に表示してある負担割合になったり、入院した時の医療費が定められた上限額以上かからないようになります。
この制度は、所得の状況によって6つの区分に分かれます。区分ごとに負担割合と毎月の医療費の限度額が決まっています。区分は毎年、新しい所得をもとに判定しますので、変更になる場合があります。限度額を超えた医療費は、申請をすることにより高額療養費として支給されます。
令和3年8月1日より、保険証と一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。
自己負担限度額・入院時食事代標準負担額一覧(70歳以上)(PDF:62KB)
対象者には該当日の1~2週間ほど前に郵送(特定記録郵便)でお送りします。
毎年8月1日に新しい申告状況をもとに所得判定を行い、新たに負担割合と対象区分を判定するため、原則翌年の7月31日までとなります。判定後の新しい証は世帯主様宛に特定記録郵便にて郵送します。(該当年齢以外の方の保険証更新と同時期の発送となります。)ただし、下記の方につきましては有効期限は異なります。
【翌年の7月31日までに】
厚生労働省指定の特定疾病で、長期に渡り高額な治療を行う必要がある方は『特定疾病受療証(申請により交付)』を病院などの窓口で提示することにより、窓口負担が月額1万円もしくは2万円までとなります。
申請には医師の証明が必要となります。必要な書類は国民健康保険課の窓口にあります。
詳しくは国保担当へお問い合わせください。
入院した時の食事代は、定められた標準負担額を病院に支払います。標準負担額は所得に応じて軽減がありますが、軽減を受けるには『標準負担額減額認定証』が必要となります。
申請を希望する方は該当者の保険証、届出者の本人確認書類を持参のうえ、国民健康保険の窓口(本庁)で手続きをお願いします。
交通事故や他人の飼っているペットにかみつかれた、喧嘩など第三者の行為によってケガをした場合、届け出により国保で治療を受けることができます。この場合、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
国保で治療を受ける時は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
ただし、次のような時は保険証を使うことができません。
また、自損事故や第三者がかかわらない場合でも届け出が必要な場合もあります。
保険証を使われる際には、事前に国民健康保険課へご連絡をお願いいたします。
人身事故証明書入手不能理由書(記入例)(PDF:157KB)
生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難であると認められた時は、国民健康保険の一部負担金の減額・免除が受けられる場合があります。
減額および免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めた3カ月以内となります。
お手続きには、申請書の他に罹災証明書・生活状況申告書などの添付が必要です。詳しくは、国民健康保険課へお問い合わせください。
過年度の国民健康保険税(以下「国保税」)に未納がある世帯のうち、18歳未満(18歳になった年の3月31日まで)の方には通常期日(8月1日~翌年7月31日まで)の保険証を交付しています。※18歳を迎えた方につきましては3月31日まで
国保税に未納がある方で、納付相談がお済みでない方は納付相談も行います。
納税は社会の基本的ルールです。必ず納期限内に納付をお願いします。また、特別な事情で納付が困難な場合は、そのままにせず早めにご相談ください。
死亡届出後の諸手続きがありますので、次の物をご持参の上、市民窓口館の国民健康保険課窓口までお越しください。
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